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売買に詳しい方お願いします
最初に相談の関係を書いておきます。 A君。イベントで知り合い、連絡先なども交換していた友人です。未成年です。 B君。C君。私とA君の共通の友人です。2人とも成人です。 今年の春に友人と約束していた舞台のチケットを友人分+私の分で2公演分とったのですが、全員都合がつかず手放すことになりました。 その際A君が全部譲ってほしいということで私は承諾して、友人たちの前で手渡しでチケットを渡しました。 その際支払は手持ちがないので、次のお給料日後に払うということだったのですが、支払はなく、こちらが連絡すると「今月は苦しいので次回●日までに払います」と言うメールが来ていました。 そして暫くして、6月ごろからぱったり連絡が取れなくなり、聞いていたケータイも解約され、住所も変わってしまったようで連絡が取れません。 その頃共通の友人のB君C君から何十万単位でお金を借りて同じように連絡が取れなくなってしまっているそうです。 ただB君が借用書を作っており、保険証のコピーも持っていたのでその住所に問い合わせたところ、家族の方に帰ってこない子なので知らないと言われてしまったそうです。 この場合支払いを家族の方にしてもらえるのでしょうか? 周りには無理と言われています。(A君が未成年の為) 私もいろいろいけない点はあったと思いますが、この頃頻繁に連絡も取ってよく遊んでいた友人だったので(1年半の付き合いですが)こんなことになるとは思っていませんでした… ちなみにチケット購入にあてたお金は税金支払い用に貯金をしていた分だったので(後で返ってくるのが見込めていたので)いろいろ予定が狂ってしまって困っています… 詳しい方、お知恵を貸して下さい。
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- mira723
- ベストアンサー率20% (160/781)
借用書があるB君は返してもらえますが、借用書が無い場合は無理です たとえB君と連絡が取れたとしても同様です
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
親(親権者)を代理人として、代理人に対して返済請求することはでき ます。 払うつもりのない親であれば、裁判までしても取り立てできるかどうか わかりません。 方々に借金重ねて夜逃げ状態のようですから、諦めるしかないかも 知れません。
補足
ご回答ありがとうございます。 私とは逆パターンで、A君に物を売ってもらう約束でお金を渡したのに現品が送られてこないという人も何人かいるみたいです。 この場合も皆あきらめた方が良いでしょうか?
- tomo098765
- ベストアンサー率60% (3/5)
親権者の同意の無い未成年者との契約は、取り消しべきうる行為です。 すなわち未成年又はその親権者は、当該契約を取り消すことができます。 当該契約を取り消したときは、未成年又は保護者は、当該契約によって得られたお金等を現存利益の範囲で返還しなければなりません。 現存利益の範囲とは、現に利益の存する限度という意味で、 例えば、契約によって取得したお金を生活費、債務弁済、学費などに充てた場合は、そのお金は現存利益の範囲であり返還義務が生じます。 これに対して遊行費に充てた場合は、現存利益の範囲に属さず返還義務が生じません。 仮にA君が契約によって得られたお金を遊びで使用した場合は、A君には返還義務が生じません。 A君が当該お金を生活費に充てた場合は、A君に返還義務が生じます。
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり親権者の同意がない場合は取り消しになってしまうんですね… チケット(舞台)は趣味の範囲のものですから、義務にはあたらないのですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 チケットの売買も借用に当たるのでしょうか?