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クレジットカードを友人が無断で使用していたら

友人と出かけた際に、彼女にお金の持ち合わせがなかったのでクレジットカードを2万円分使うことを認め、翌日返済する約束をしました。 店の外で電話をして離れていた間にか、彼女は、私に無断でほかに三万円の買い物をほかの店で使っていたことが、後にカードの請求書にて判明しました。翌日返済の話も結局、そのまま連絡とれなくなり、支払いの5万円程度の金額ですが、自分の使用した金額と最悪の場合の2万円しか用意できず返済期日が遅れる結果になりました。 その次の月にも、結局、返してはもらえず、返済期限を遅らせてしまったため、カードは解約となりました。 カードを他人に貸してはいけないのはわかりますが、カードを勝手にサインして使用した相手に対して、買い物の金額の請求と利息分、無許可にカードを使用していた事やその結果私が困ったことに対して、法律上賠償請求は出来ないのでしょうか。 最近、電話で連絡が取れましたが、2日後に使った分を払うとの約束をまた破られ、友人としての縁を切りたいし、納得いかないしお金の事なのできちんと処理しておきたいのです。 お願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.8

対外的(クレジット会社や商店)には、顔写真からや、氏名から推測できる性別が異なるなどの顕著な理由が無い限り、クレジットカードを持った人がその所有権を有していて、適正に利用したとみなします。 民法では、『代理』という規定があり、本人の代わりに、本人のために法律行為を為すことを規定しています。 ・代理権収受による代理 ・越権(権限ゆえつ)代理 ・無権代理  質問文の行為は、越権あるいは無権代理と考えることが出来ますが、最初に述べたとおり、クレカ会社や商店は、自らカード取り扱いにミスがないかぎり、責任を負いません。 ですから、クレカ会社に対する支払いに関しては、tokon2003さん自身の債務ということになります。 次に、越権あるいは無権代理人との関係になりますが、民事上の請求で、「損害賠償請求」が可能です。 純粋に、tokon2003さんと「越権あるいは無権代理人」との関係ですので、他の人たちは関係なく、代理人との関係として請求してください。

  • kii_san
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.7

法律問題としては 最初にカードを貸した時点で、2万円の金銭消費貸借契約の予約が成立しています。カード会社との契約違反ではありますが、友人の借金が無効になるわけではありません。 つぎに、友人が3万円程度の買物をしてることですが、これは無断行為ですので横領罪になります。あなたは友人に不当利得に基づいて3万円を請求することができます。このルール違反についてはあなたの関与するところではないので、無効有効の問題は生じません。 いずれにせよ、友人には5万円まるまる請求ができます。簡易裁判所に相談すれば結構簡単にできると思います。訴訟になった場合、相手はカード会社の規約違反を持ち出してくる可能性はありますが、一番悪い饒波彼女のほうですから、あなたを全面敗訴にするとは思えません。 がんばってください。

noname#32213
noname#32213
回答No.6

きつい言い方をしますが、 自分のバカさを棚に上げて、他人だけが悪いって言ってるように 聞こえちゃいますね。 カードを・・・・。 冷静に考えればわかると思うんですが。 それでも百歩ゆずって、貸してもいいと思ったとして、 他人に物(特にお金)を貸す時は最悪の事を考えて貸すべきです。 返ってこなくてもってことですね。 他人を見る目がなかったって事ですね。 もう一つ言わせてもらえば、なぜ支払いの際に親や兄弟にお金を 借りてでも支払うという選択がなかったというのがわかりません。 一度カード解約になったら二度とカードは作れませんし、 借金もできなくなりますね。 (通称、ブラックリストにのってしまいましたね) 良い勉強になった。では済まされないかもしれませんね。 最後に、どうしても返してもらいたいのなら彼女の家族に 掛け合うしかないでしょうね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>クレジットカードを2万円分使うことを認め、翌日返済する約束をしました。 この時点で、あなたは「カード会社との契約違反」を犯しています。 >彼女は、私に無断でほかに三万円の買い物をほかの店で使っていたことが、後にカードの請求書にて判明しました。 あなたが全額支払う必要があります。 >返済期限を遅らせてしまったため、カードは解約となりました。 という事は、最悪の「ブラックリスト入り」なんですね。 >法律上賠償請求は出来ないのでしょうか。 1番目の責任は、あなたにあります。カードを渡し、利用を承認した。 2番目の責任は、彼女にあります。あなたとの約束を破った。 3番目の責任は、お店にあります。サインの確認をしなかった。 カード会社からの請求に対して「自署でない」という事でカード会社経由で不正利用を訴訟する事は出来ます。 が、最終的には「カードを貸したあなたの責任」となるでしよう。 >納得いかないしお金の事なのできちんと処理しておきたいのです。 友人の縁を切る覚悟があるのですから、彼女のご両親に「真実を話し、清算要求」すれば良いと思います。 信じていたのに裏切られ、信用も無くした(ブラックリスト入り)事を伝えれば、常識があれば代弁してくれるでしよう。

  • tilt1816
  • ベストアンサー率15% (64/423)
回答No.4

カードではない場合を想定しましょう。 高額紙幣がたくさん入った財布を放置しますか?しませんよね。 もしも放置したとして盗まれても、放置した側にも責任が生じます。  車にキーを着けたまま車を盗まれても、盗まれた側の責任が生じます。 残念ですが、皆様方と同じです。 この額で勉強したとお思い下さい。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.3

「あなたがカードを他人に貸した」という契約違反から始まっていますからね。カードは、カード会社からの貸与品で利用者の物ではありません。カードを又貸しする権利は利用者に与えられていません。 契約違反に基づく損失ですから、あなたに責があり、損失に対する請求権は認められないでしょう。 理不尽と感じるかも知れませんが、契約に反した行為(不法行為)に対して権利を認めることの方が、よほど理不尽ですね。

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.2

・カードの裏のサインを勝手にしたとはいえ貴方がカードを貸した過失 ではなく ・カードのサインを勝手にしたとはいえ貴方がカードを貸した過失 の誤りです

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.1

クレジットカードを安易に友達に貸した貴方に責任があります。 そしてサインの確認を慎重に行わなかった店にも責任がありますが、基本的に本人が他人にカードを貸してるとは思わないと思いますしそこまで丁寧に確認は行われてないのが現実だと思います。 ・カードの裏のサインを勝手にしたとはいえ貴方がカードを貸した過失 ・上記によって起こった場合の利息・代金は請求は不可能 と法律上でも損害賠償は不利だと思います。 納得行かないと言われてますが自業自得でしょう 厳しい言い方ですが、返すお金が無い人が人にお金を借りるんです

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