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自己破産時の分割不可能な共有資産はどうなりますか
知人が自己破産を考えております。消費者金融から借金をしており、同居している親や親戚からもしています。総額で700万程度です。あと住宅ローンが1000万ほどあります。現在無職であり返済不可能な状態です。 質問ですが、現在知人は親の家で同居しております。この親の家なのですが、土地は親のもので、建物は知人と親の共有資産なのです。 知人が自己破産をした際、親との共有資産である建物は差し押さえ、売却等されるのでしょうか。自己破産後、知人の建物の一部の名義はどうなるのでしょうか?
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知人の住宅ローンの借入時に、土地及び建物の全部に渡って担保(抵当権)が設定された上に、土地の所有者兼建物共有者ということで、その父親が住宅ローンの連帯保証人になっている筈です。(これが通常のローン実務です) よって、知人の自己破産により住宅ローン負債が父親に保証債務が覆いかぶさってきます。事故債権として銀行等借入先からは保証人=父親に一括返済要求がくるのが基本形ですが、条件交渉で従来通りの返済継続ができる可能性があるかもしれません。父親が手許資金からの一括返済ができなければ、共有の担保物件(自宅)を売却し、売却代金から手数料関係を控除してから、理屈の上での持ち分に応じた分割をし、(1)知人持ち分から返済、(2)不足部分があれば父親持ち分から返済、(3)残金が残れば父親の手許に現金が渡る、(4)別途土地部分については税金が発生する可能性もある、(5)自宅売却でも残債務が残れば父親へ再請求、という流れになりそうです。又、担保物件の任意売却による回収に合意が得られなければ、競売による処分、という流れになります。
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- gulgul
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家が担保に入っているのでなければ、共有物件(の持分)も管財人の管理下に入るはずです。そして、普通の物件と同じように換価するわけですが・・・ 知人が破産しても、親御さんの持分は管財人は手を出せないでしょう。ただ、知人の持分は売らなきゃいけませんので、実際には管財人から親御さんに「買ってくれないか。」というような申し出があるのではないかと推測します。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。
補足
知人の口から(土地?)担保保証という言葉を聞いた事がありますが、これが「土地及び建物の全部に渡って担保(抵当権)が設定された上に、土地の所有者兼建物共有者ということで、その父親が住宅ローンの連帯保証人になっている」ということなのでしょうか?