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裁判中の自己破産
現在、個人間での借金問題で民事裁判中です。 他に金融会社から500万ぐらいの借金もあり、無職で資産もありません。 裁判中に自己破産手続きをすることは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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裁判が別件でそれだけの借金があれば可能性はあると思いますが 借金の理由などによって出来る、出来ないがあります。 詳しい相談は弁護士等にされた方がいい
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- walkingdic
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回答No.2
出来ないということはありませんが、、、、裁判後の方がよいのではないですか? もしその裁判で負けたら支払が必要なのであれば、裁判で負けて債務が確定したあとで、破産してその債権も免責対象に入れてしまえば? ちなみにこちらが勝ったらお金がもらえるという話だと今破産しても、資産に組み込まれる可能性があるかもしれません。