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同一の呼名で表記が異なる場合の標準文字商標

アルファベットとカナの違いだけで 呼び名が同じ様なモノは どういう形で出願すればよいのでしょうか? 当方、電子出願の環境はあるのですが、なにぶん商標出願は初めてで。 プロにお願いする予算が無く。。。 詳しい方がおられましたらご教示願いたく。 例えば登録したいのが「ほげほげCat」として 「ホゲホゲキャット」「ほげほげCAT」「ホゲホゲC@T」など 異なる表記についても権利を主張できるような方法が知りたいのです。 特許電子図書館で商標検索すると /区切りでアルファベットの表記とカナの表記と併記してある ものを見かけますが、たいてい図形というか画像が付いております。 画像なしで ほげほげCat/ホゲホゲキャット/ほげほげCAT/ホゲホゲC@T というような併記は可能なのでしょうか? それとも「ホゲホゲキャット」として登録できれば 別表記で同一呼称のものについても権利を主張できるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kami951
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

私も質問者さんと同じような疑問を持ったので、特許庁へ直接メールで問い合わせをしました。そして、次のような回答をいただきました。 「商標を受けようとする商標に記載されたものが審査を経て登録になればそれとまったく同一の商標を使用して頂くこととなります。 つまり2段に記載されても結構ですが使用する際は1段づつバラバラに使用すると特許庁としましては登録された商標を使用しているとは証明することは出来ません。そこに記載してあるもののみ特許庁は登録として認めることとなりますのでご注意下さい。 なお標準文字の規定は2段記載や特許庁長官が指定した文字以外は認めらませんのでご注意ください。(1段記載の30字以内で全角記載)」 ということでした。

banrai
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、私も特許庁へメールで問い合わせてみました。最終的には、使おうと思っている表記のものを 標準文字として登録出願しました。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

商標法上の「商標」とは 文字商標 図形商標 記号商標 立体商標 結合商標 の5つです。 出願時にロゴが未定の場合は、標準文字での出願が可能で、標準文字での出願とは「特許庁長官の指定する標準的な字体で文字商標を出願すること」をいいます。 商標登録とは「ロゴや文字を登録する」と言う事ですから、呼称が同じでも、文字が違えば(表記が違えば)、別物と言う事になります。 極端に言えば「キヤノン」と「Canon」と「CANON」は「違う商標」になってしまいます(とは言え、類似と判断されて、同じ分類コードでは登録させてもらえないでしょうけど) なお「呼称が同じか類似しているが、字体や色などがまったく違って混同する恐れが少なく、分類コードがまったく違う」と言う場合は、出願が通ってしまう事が多いです。 以下URLに色々書いてあるので、参考にどうぞ。 http://www.saegusa-pat.jp/tm/tm_001.htm

参考URL:
http://www.saegusa-pat.jp/tm/tm_001.htm
banrai
質問者

お礼

文字商標と呼称の件、理解が進みました。 ありがとうございます。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

「二段書き」にして、イメージとして出願したら良いかと思います。 (二段じゃなくて四段ですね)標準文字でも二段になると図形扱いになります。 ほげほげCat ホゲホゲキャット ほげほげCAT ホゲホゲC@T ↑ これを画像ソフト(ペイントでも可)で作成し、JPEGにして願書に貼り付けます。 >別表記で同一呼称のものについてもできるのでしょうか 大方、称呼同一は類似と判断されると思いますが、「権利を主張」に関しては相手があってのことですから、断言は難しいです。ケースバイケースかと・・

banrai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 図形でトライしてみようと思います。

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