- ベストアンサー
「 地籍調査 」官の買取請求と個人の買取義務
「 地籍調査 」関連で 市の担当課と個人(当方)とで、トラブっておりますので 何かお知恵を頂きましたら幸いです。 約30年前に購入した土地で、購入当時、 売主と買主(当方)双方とも当時の登記簿等 の上でも、双方の主観上の上でも 購入した土地の下に「公的水路」が戦前 通っていたことなど全く認識していなかった のですが、つい先日、市の担当者が 明治時代に作成された公図に基づいた 「 地籍調査 」という名目で 「戦前にあったとされる水路」 を(国有のものだから)約30万円で買い取れ と急にいってきました。 前述のとおり、当該土地、売買成立当時の 約30年前に 売主と買主(当方)双方とも当時の登記簿等 の上でも、双方の主観上の上でも、 「明治時代に作成された公図上には記載されて いて、戦前に存在していたとされる農業用水路」 の存在など全く知りませんでした。 はたして、市に対して当該土地代金を支払う 義務があるのでしょうか? 余談ですが、該当土地に対する固定資産税は 売買成立時から約30年間払い続けているのですが 市の担当官の言い分によると、「その固定資産税 分が土地賃借料に相当し、双方は相殺される。 従って、(仮に当方が買取義務をはたしても) 当該期間の固定資産税の返還義務は市にはない」と 言っているのですが、市の言い分は妥当なのでしょ うか?お知恵を頂けましたら幸いです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- n-nya
- ベストアンサー率50% (46/92)
回答No.7
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
回答No.6
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.4
noname#20836
回答No.3
- dog1234
- ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.2
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
お礼
No.1からNo.7の全ての皆様、貴重な回答本当にありがとうございました。全てを熟読&参考にさせて頂きました。本当にありがとうございました。