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個人事業税について
個人事業税についての税率を教えてください。 どのような方法で算出するのですか? なにかいい参考URTをご存知でしたら教えてください。
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所得税の課税方式は次のようになっています。 事業所得(収入-経費=利益)-(基礎控除38+配偶者控除38+扶養控除38+38+配偶者特別控除38+社会保険料控除?円)+その他控除?円)=課税所得 課税所得×所得税率(330万円以下の場合は10%=所得税 配偶者特別控除は配偶者の収入により変わりますが、収入がなければ38万円です。 社会保険料控除は、国保・国民年金の支払った保険料 その他の控除とは、生命保険料・医療費控除などです。 事業税の課税方式は下記のとおりです。 前年の事業の収入金額-経費=前年の事業所得金額 (前年の事業所得金額-事業主控除額)×税率=事業税額 事業主控除は、年290万円(事業の期間が1年未満の場合は月割によって計算します。) 又、所得税の場合は、青色申告をしていれば、青色申告特別控除(記帳方式により55万円・45万円又は10万円)があります。
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青色申告については、下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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ありがとうございました。なかなかゆっくりURLを読む時間がありませんでした。 kyaezawaさんのおかげで いろいろ詳しくなれました。 まだまだ いろいろ分からないところが出てくると思いますので、又よろしくお願いします
#2の追加です。 国内での所得に対しては所得税が課税されます。 所得税は、収入-経費=利益 利益から所得控除後の金額が課税対象となります。 所得控除には基礎控除38万円・配偶者控除38万円・扶養控除38万円なとがあります。
お礼
ありがとうございます。もうひとつ質問させてください。所得税、個人事業税の課税対象金額は、同金額ですか?純粋に所得(利益)-38万ー38万ー38万・・・と考えていいのでしょうか?(配偶者アリ・こども3歳と7歳の場合) 又質問でスミマセンがお願いします。
会社を設立していなくても、先の回答に有りました事業をされている場合は、事業税か課税されます。 ただし、個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円が控除されますから、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がありません。
お礼
ありがとうございます。お礼のお返事がおくれてスミマセン。個人事業税に、事業主控除制度があるとは知りませんでした。教えていただいてよかった!!明日、商工会議所にはじめて行くのですが、その前に教えていただいてよかったです。
個人事業税の税率は所得の5%ですが、特殊な事業の場合は税率が異なります。 詳細は、参考urlか、下記のページをご覧ください http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/kojizei.html
お礼
個人で仕事をした場合は、すべて個人事業税を払わなくては、いけないのですか? 会社を設立しないとしても、海外の会社に仲介業のようなことをした場合、結果的に収入があるため 結局、所得税と個人事業税をはらわなければいけないんですか?又質問になってしまってスミマセン・・・教えてください!!
お礼
青色申告をするつもりなのですが、青色申告特別控除があるとはしりませんでした。記帳を頑張って、55万の控除を受けたいです。教えていただいたので、早速調べたいと思います。いつもありがとうございます。