母親から土地の借地権を長男の嫁へ譲渡すると解釈すれば良いですね。
他の回答者さんも仰る様に、現時点でお母様には判断能力がないのであれば、後見人制度を主張なされば良いと存じます。
余談になりますが、私見を述べさせて下さい。
そもそも借地権とはその土地の上に家屋を所有し、その家屋に住んでいない者には無意味な権利です。
勿論借地権も売買可能です。
仮にあなたが権利を主張し一部を得たとして、果たして誰に転売なさるおつもりでしょう?
相続の際の名義の変更は問題ないとしても、借地権の一部転売を土地の所有者が許すと思いますか?
しっくりこないのは分かります。
しかし現実問題、あなたが考えるほど上手い具合には運ばないこともあるということを頭の中に入れておいた方が賢明です。
補足
回答ありがとうございます。 多少補足します。土地は賃借権です。 私は、被相続人の娘です。義姉は長男(2010/11/15 死亡)の妻です。 母の賃借権は今回の遺産相続の一部です。