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遺産相続での私の権利

遺産相続で母と義姉が所有している土地の借地権( 母:50% 義姉:50% )を義姉より「母の借地権をゆずりうけたいのでハンコが欲しい」との趣旨の依頼が来ました。 他の兄妹はそれなりに捺印したもようです。 私としては何か納得いきません。 私に主張できる法的権利が何かあるのでしょうか? 母は、手足が不自由で寝たきりです。それに痴呆症で、自分の言っていることや、問いかけたことをあまり理解できないようです。 遺産相続は終了しました。 下記の相関図を参照にしてください。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.5

母親から土地の借地権を長男の嫁へ譲渡すると解釈すれば良いですね。 他の回答者さんも仰る様に、現時点でお母様には判断能力がないのであれば、後見人制度を主張なされば良いと存じます。 余談になりますが、私見を述べさせて下さい。 そもそも借地権とはその土地の上に家屋を所有し、その家屋に住んでいない者には無意味な権利です。 勿論借地権も売買可能です。 仮にあなたが権利を主張し一部を得たとして、果たして誰に転売なさるおつもりでしょう? 相続の際の名義の変更は問題ないとしても、借地権の一部転売を土地の所有者が許すと思いますか? しっくりこないのは分かります。 しかし現実問題、あなたが考えるほど上手い具合には運ばないこともあるということを頭の中に入れておいた方が賢明です。

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.4

相関図とあなたのご説明を参照するに、以下の遺産相続が行われた という理解でよろしいですか? 1.あなたのお父様の借地権をお母様と長男が相続した。   (相関図でいう、私、長女、次男は相続を放棄した) 2.長男がなくなったため長男の相続分を長男妻(義姉)が相続した。   (相続権のある母は相続を放棄した) で、お母様の借地権ですが、お母様が生存中は原則はあなたには権利がございません。 お母様がなくなればあなたに1/3(長男夫妻に子供がいる場合には1/4)の相続権が発生します。 義姉にはお母様の借地権の相続権は有りません。 お母様が生存中にあなたに出来ることですが、成年後見人等を立てることでしょう。 痴呆状態ということですので、お母様の財産管理を成年後見人に任せることが可能です。そういたしますと、義姉への譲渡につき、一定の経済合理性が担保されることと思います(適切な代金が支払われるまたは何らかのお母様の負担が免除されるなど) ただ、そうしますと、不動産のみならず、貯金等についての管理もお任せしなければならない可能性があります。 成年後見人については参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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  • 66mlqn
  • ベストアンサー率6% (13/214)
回答No.3

借地権( 母:50% 義姉:50% )  母と義姉の共有ですな 母の権利は 遺産相続の形では実子の配偶者には権利はありません だから義姉が母から権利を購入する事になります それは母の意志次第です 意思を現せないのなら弁護士に相談です ただし その土地の所有者は それを承諾していますか

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  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.2

再び失礼します。 >所有している土地の借地権 これはどう言う事でしょうか? 所有している土地ならば、所有権なのではないのでしょうか?? 借りている土地に、借地権を設定しているのでしょうか?? そうだとすれば、借地権には「地上権(物権)」と「賃借権(債権)」がありますが、どちらなのでしょうか。

rin-kuchou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 多少補足します。土地は賃借権です。 私は、被相続人の娘です。義姉は長男(2010/11/15 死亡)の妻です。 母の賃借権は今回の遺産相続の一部です。

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  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.1

まず相続に、被相続人(父)の子の配偶者は、相続の権利はありません。 妻、夫など書かれていますが、相続人は、母、子のみです。 また、お母様はご健在ですので、譲るかどうかはお母様の意思次第です。 しかし痴呆症となれば遺言も難しいでしょう。 痴呆症でも、意思がはっきりしている時(事理を弁識できる状態)に医師など2人以上の立会があれば、遺言できます。 ですので、義姉自身が権利を主張しても、拒めば良いだけだと思います。 お母様がお亡くなりになられた後に、遺言が無ければ、子のみで相続の話合いをする事です。

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