- ベストアンサー
子供の扶養控除がなくなる?
10歳の息子名義の一時払養老保険が今度満期になります。もともと息子名義のお金で加入したので、贈与云々の話は置いといてください。 例えば、満期保険金が300万、一時払保険料が180万の場合、一時所得は70万ですよね。 (総合課税されるのは、これを2分の1した35万ですが。) この場合、扶養控除38万は外れるのでしょうか。 70万で考えるなら当然外れるし、35万ならセーフです。どっちが基準になるんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (他に息子の所得はない前提で)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養親族の所得要件の合計所得金額とは、下記定義のように、損失の繰越控除を適用しないで計算した課税標準の合計額です。(この場合35万円です) 所得税法 (定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 三十 寡婦 次に掲げる者をいう。 イ 省略 ロ ・・・第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を 適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、 退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」とい う。)
お礼
明確な回答ありがとうございました! 得心しました。