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抑留と拘禁の違い

 タイトルの件、行為主体や期間など詳しく教えてください。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

刑事訴訟法上は、逮捕に引き続く逮捕状の効果としての48時間ないし72時間以内の身柄拘束が抑留にあたり、それ以後の勾留が拘禁にあたるといわれています。 ただ、憲法問題として、抑留なのか拘禁なのかを明確に区別する実益はほとんどありません。

tensaimattun
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bobo2
  • ベストアンサー率46% (152/326)
回答No.1

まずは、以下のようですよ

参考URL:
http://www.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/constitution/kaisetsu/yokuryu.html
tensaimattun
質問者

お礼

短期と長期の定義はないのでしょうか?

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