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失業時の国民健康保険の加入条件について
国民健康保険について教えていただけないでしょうか? この度退職するため社会保険から国民健康保険へ切り替える のですが、家族の国民健康保険に加入したいのですが、 父は定年で収入がありません。 このような状態でも家族の国民健康保険に加入できるのでしょうか? ご存知の方、基準等教えていただけないでしょうか? ポイントを必ず差し上げます。 よろしくお願い申し上げます。
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現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。 従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。 加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。 又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。 一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
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- miki_yan
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「父(世帯主)と同じ国保に入れるか?」については、国保は世帯単位に取り扱うようなので、扶養うんぬんに関係なく、そうなってしまう(1つの保険証)でしょう。でも保険料は、あなたの分がたくさん加算されます。 世帯分けすれば、別保険証になりますが、保険料総額はそんなに変わらないでしょう。(正確なところは自治体に確認を) なので、「国保と国保以外(任意継続)のどっちが良いか」という観点でお話します。 私も退職する時に「会社の健康保険組合での任意継続」にするか「国民健康保険」にするか悩み、会社の総務部と健保組合、そして役所の国保担当に、条件とか保険料がどうなるのか確認しました。 でも、任意継続の制度や保険料は会社によって違うでしょうし(私の場合、再就職しないなら2年間は国保に移れない条件があった)、国保は自治体によって保険料計算式が違います(たいてい前年の住民税額を基に計算するので辞めた年はものすごく高い。次の年は安い)。また保険料減免制度も違います。 どっちがよいかは、会社と自治体の制度内容と、自分の今後を想定して判断するしかないと思います。もう辞めることが決まっているのでしょうから、直接聞くことに不都合はないと思いますが。 私は、2年以上先まで無職確定でない限り「任意継続」が良いと判断しました。 退職時の手続きに関しては、たくさんの本が出てますので立ち読みしてはどうでしょう? また、OKweb(教えてgoo)にも過去たくさんの関連質問回答があります。「任意継続」だけでも相当あります。検索して参照してみて下さい。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No4です。ご自身が退職により、家族が既に加入している国民健康保険に加入したい場合も、No4の回答の通りです。ただし、年金受給の年齢ではありませんので、その部分は関係ありません。又、国民年金の手続きも必要となりますので、国保に加入されるのでしたら、合わせて役所の国民年金担当課で2号から1号への資格変更手続きをして下さい。 任意継続の部分は、退職時の年齢に関係ありませんので、選択をすることは出来ます。
- kurio
- ベストアンサー率29% (424/1462)
koronさん(27歳無職)、お父さん(62歳無職)だとします。 もしかしてkoronさんがお父さんの健康保険に入りたいと考えてるのですか? つまりお父さんの扶養家族に入りたいと!? (koronsん自身が健康保険料を払いたくないとか・・・?) koronさんは成人しているので、たとえ無職でも自分で健康保険に入る必要があったと思いましたよ。(詳しくは他の方が解説してくれるでしょう)
答えはでているのでちょっと補足を。 我が国では国民皆保険という考え方があって国民は皆保険にはいることができる(入らなければならない)ということになっています。で、その最後の受け皿が国民健康保険ということになります。社会保険には加入できなくても日本国民であれば(一定の条件で外国人も加入可能)国民健康保険に加入する権利を有していることになります。
- nuubou
- ベストアンサー率18% (28/153)
加入条件なんてありません 日本人なら問題なくokです ただ保険料の支払いが前年度(要確認)の収入から決められるので やめてすぐだと保険料が少し高くなります しかしその後は収入0なので最低の保険料で済みます ただ他の救済策があるかもしれないので 「要確認」と合わせて市役所へ電話すれば詳しく教えてくれます そこでしつこく質問すればいいのです
- nonchama
- ベストアンサー率17% (4/23)
詳しくはやはり区役所か社会保険事務所にお電話されたほうがいいですよ。 退職されるのはお父さんですか? あくまで予想ですが・・・ お父さんであれば、家族の国保に加入できるのでは? でも国保の中でも退職者保険というのがありますのでそれに該当するかも? 基本的には扶養される条件として年間130万だったかな?以下の収入であれば可能だと思うのですが。 「国民保険加入」等で検索すればたくさんヒットすると思いますよ。すごく詳しく載ってます。 あ、ポイントは別の方にどーぞ。