• 締切済み

国民健康保険について

今月末で退職予定となっております。昨年は1月から6月まで無職でした。 1. 今年の保険料は任意継続よりも国民健康保険の方が保険料が安いでしょうか? 国民健康保険の事もあまりわかっていないのですが、現在、親と同居をしております。父は定年退職をして年金を受給しています 2. 父と同じ保険に加入するという事になるのでしょうか?(保険証は一枚で父と一緒に使う?) 3. その場合、今、父が払っている保険料が高くなりますか? 1.の質問は、父とは別に加入の場合 よろしくお願いします

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>1. 今年の保険料は任意継続よりも国民健康保険の方が保険料が安いでしょうか? 任意継続は今までの会社負担分も払わなければならないので大体保険料は2倍と考えればいいでしょう。 国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column/detail/9319 1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。 同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の8倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 また国民健康保険の保険料は前年の所得によって決まります、ですから >昨年は1月から6月まで無職でした。 と言うことならなおさら微妙ですね。 >2. 父と同じ保険に加入するという事になるのでしょうか?(保険証は一枚で父と一緒に使う?) 同じ保険に入ることと保険証が1枚と言うことは別です。 保険証自体が紙式であれば保険証は1枚ですが、カード式ならば個人が1枚のカードになります。 >3. その場合、今、父が払っている保険料が高くなりますか? 質問者の方の分が増えるので、保険料は高くなります。 要するに親に負担を掛けて質問者の方自身の負担を減らそうと言うのか、親に負担をかけずに質問者の方自身が自分の分は自分で負担しようとするのか、親子合わせた金額を減らそうとするのか、どう考えるのかによってやり方が全く違ってきます。

northpole5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。以前退職したときに保険料がいくらになるのか窓口に問い合わせて教えてもらい、任意よりも安かったので国保にきめたのですが、実際の請求額は窓口で聞いたものよりも5千円も高く、任意にしておけばよかったと辛い思い出があるので、窓口の方は信用できずにこちらで質問させていただきました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1. 今年の保険料は任意継続よりも国民健康保険の方が保険料が安いでしょうか?  ・状況によります  ・国民健康保険の保険料、2009年の3月までは、2007年の収入・所得等より計算されます   2009年4月以降は、2008年の収入・所得等により計算されます   計算方法は、各市長村で違います・・同じ年収でも2倍以上違う場合もあります   市役所のHPの計算方法で計算してみる、もしくは直接市の窓口に聞いて下さい  ・健康保険の任意継続は基本的には、現在の保険料の2倍です   (但し上限額が決まっていますから、上限額以上になれば上限額になります)  ・上記の、保険料を確認後お得な方にしてください >父と同じ保険に加入するという事になるのでしょうか?(保険証は一枚で父と一緒に使う?)  ・父上が国民健康保険加入で、貴方も国民健康保険加入ならそうなります   保険証はカードタイプなら、貴方の分は別に発行されます >3. その場合、今、父が払っている保険料が高くなりますか?  ・国民健康保険の保険料は所帯主宛に請求がきます   貴方が所帯主なら貴方宛に来ますが、そうでない場合は父上宛にきます   (その場合の保険料は、父上の分の保険料+貴方の分の保険料の合算になります)   (国民健康保険は、会社の健康保険の様に扶養はないので、各個人に保険料が発生します)

northpole5
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

国民健康保険は、1世帯で1つしか加入できません。 ですので、お父様が国保であれば、質問者様単独の加入はできません。 同居していても、質問者様が別世帯(結婚している)であれば可能です。 よって、選択肢は継続か、お父様の扶養に入れてもらうかです。 当然、保険料はアップします。 しかし、差額を支払う方が、継続よりも安いと思いますよ。

northpole5
質問者

お礼

選択肢は継続か父の扶養に入るかのどちらかなんですね。ありがとうございました。