相続放棄ができませんか?
遠方に住む、入院中の父が亡くなりました。土曜に亡くなり、ごくわずかな身内の予定の会う日にとの事で火曜日に父の亡くなった他県で、お葬式をする事にしました。
金曜に父の年金約15万円が入金になっていたのを思い出し、銀行(都市銀行)に行きました。
父は、寝たきりだったので、入院費等の管理は私がしていました。
その時に窓口で、下ろしてしまったのですが、銀行の方に「入院費です」と嘘をついてしまったのです。
私の身分も提出しました。
父は、消費者金融から計約300万の借金があります。
相続放棄をしようと調べていたら、故人の口座から下ろしたら、相続放棄ができないとありました。
そして、銀行の方に嘘をついて下ろしてしまった事を後悔し、下ろしたお金も手をつけずに私が、お葬式代を支払いました。
お葬式の後に病院に行き、父の荷物を引き取りに行った際に入院費(私のお金で支払いました。)も支払いました。
・故人のお金を下ろしてしまった時に嘘をついてしまった事は、「詐欺」になってしまうのでしょうか?
・良く調べたら、お葬式代は銀行によって下ろさせてくださる所もあると知りました。
今更、銀行に「お葬式代でした」と話しても理解してくれないのでしょうか?
・また、家庭裁判所や債権者の方達は、私が「入院費」として下ろしたのを分かってしまうのでしょうか?
・入院費を私が、支払ってしまっのは、いけなかったのでしょうか?
・相続放棄の余地は、全くないのでしょうか?
複雑で申し訳ありません。少しでも、回答を頂けたらと思い、藁にもすがる気持ちでご相談をさせていただきました。
お礼
回答ありがとうございました。