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相続放棄できる?
例えばの話なのですが… 病気で死期が近いとします。 自分でそれが分かっていたので 葬式代を用意しました。 家族が、そのお金で葬式をした後、借金が見つかり負債の方が多い事が分かりました。 そこで、やっぱり相続放棄したいと思ったら出来るものなんでしょうか?
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葬式の費用は相続財産には含まないのでできる。
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- oyaoya65
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親が亡くなり、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に亡くなった人が居住していた地域の家庭裁判所に相続放棄の手続きをしないと放棄できません。手続きに約4週間かかります(一月弱)。相続放棄するには期限内に行わないと、放棄できません。 遺産が±でプラスであれば相続します。相続人は被相続人(死亡者)の配偶者とその子供、養子や認知した子供が相続人になります。遺産(借金を差し引いた残高、不動産や有価証券や預金や現金)から葬儀にかかった費用を差し引きた額が相続税の課税対象になります。基礎控除額5000万+(1千万x相続人数)以下であれば、相続税はかかりません。遺産の合計がマイナスの場合は負債が発生しますので、相続人全員が相続放棄しない限り、相続放棄しなかった相続人が共同で負債を負担しなければなりません。遺産がマイナスの場合、相続人の誰か(相続人の親族会議を開いて相続人代表者を決め協議書にして相続人全員の委任を受けて)遺産処理や遺産の分割をします。負の遺産になった場合も同様です。負の遺産になった場合は親の負の遺産を引き受ける相続人がいない場合は、親の不動産や住居なども処分して借金等の返済に充てることは当然です。相続放棄の手続きをすれば負の遺産の相続を相続しなくて住みます。その場合全員が相続放棄しなければ、放棄しなかった相続人が分担して負の遺産を相続することになります。なお、仏壇やお墓などの祭祀を行うための財産は相続の課税対象に含まれません。 詳細は参考URLをご覧下さい。 http://souzoku-houki.info/index.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
- 参考URL:
- http://www.a-souzoku.net/
お礼
回答ありがとうございました。
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