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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな場合失業保険給付できますか?)
こんな場合失業保険給付できますか?
このQ&Aのポイント
- 夫の転勤が理由で会社を退職し、同じ会社の別の支店でアルバイトを始めた場合、失業保険給付は受けられるのか疑問があります。
- 失業保険給付の手続きをしたいが、職安の担当者によって回答が異なり、どちらが正しいのかわかりません。
- 教育訓練給付申請手続きを行った際に、週に20時間以内のアルバイトであれば給付が受けられると言われましたが、週20時間以上働いていたため手続きできませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の基本給付とアルバイトの関係ですが、アルバイトをしているときでも、短期のアルバイトなら、基本手当の受給はできます。 2週間以内もしくは週20時間未満の労働に限られます。 「週に20時間以内」ではなく「週20時間未満」ですから、お間違えのないように。月に80時間ですと、ボーダライン付近のように思います。 アルバイトの収入から基本控除額を差し引いた金額と基本手当日額を合計したものが、賃金日額の80%を超えない場合、基本手当は満額支給され、80%を越える場合は超えた分だけ減額となります。 なおアルバイトをしていることを内緒にしたまま基本手当を受け取ると「不正受給」になりますので、受給時に必ず申告をするようにしましょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 職安でひどい目に遭ったことがあり職安担当者に詳しく聞けず悩んでいました。今月中に手続きに行こうと思います。