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給付制限について

7月20日で退職した者です。 退職理由は、配偶者の体調が不安定なため遠方での単身赴任を続けることが困難になったからです。 本日離職票が届きましたが、その離職理由コードが4Dとなっていました。 これでは「正当な理由のない自己都合退職」に該当してしまい、3か月の給付制限が発生すると思います。 職安の相談員にこちらの事情を説明して、正当な理由のある自己都合退職にしてもらうことは可能なのでしょうか。 単身赴任を続けられなくなったことに関する資料のようなものは一切ないのですが・・・。

みんなの回答

回答No.3

こんばんは。 「正当な理由のある自己都合退職」かどうかを最終決定するのは、給付を受ける職安(住所地の職安)です。 今配偶者の診断書などを提出して、離職理由の詳細欄やら4Dとなっている発行元の職安の記号を直してもらったところで、極端な話給付する際に「やむを得ない」と判断してもらえなければその苦労は水の泡となります。 でしたら、いち早く離職票を給付する職安に出せるように今回の離職票はそのまま受け取っておいて、給付を受ける職安で異議申し立てをされるというのもひとつの方法だと思います。 まずは月曜日に、離職票を出す予定の職安に電話で事情を話して、「離職理由詳細」欄だけでも先に会社に補正してもらっておいたほうが話が早いのか(証明書類の添付がない以上発行元の職安では4Dにせざるを得ないでしょうから、現段階では記号は直せないと思います)、あるいは求職の申し込み(失業給付の申し込み)のときに申し立てれば事足りるのか確認されておくと安心かと思います。 ちなみに私が離職票を作るときは(職安の者ではありません。離職票の書類を作成して職安に持ち込んで発行してもらう仕事です。)、例えば配偶者の遠方転勤等、事情がはっきりしている場合でも、作成時の職安に転勤命令などの証明書類を持ち込むことはしていません。 理由は、あくまでも「本当にやむをえない事情かどうか」を判断するのは給付する職安であるからです。 ただし理由には「配偶者の遠方転勤に伴う転居により通勤困難となったため」などハッキリ書くようにしています。 本人が給付する職安に証明書類を持ち込むことで、ちゃんと給付制限はなくなっているようですよ。

kota1963
質問者

お礼

職安で事情を伝えたら給付制限がなくなりました。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>職安の相談員にこちらの事情を説明して、正当な理由のある自己都合退職にしてもらうことは可能なのでしょうか。 可能性はあるが、安定所がどのような判断をするかはわからないと言うところでしょう。 >単身赴任を続けられなくなったことに関する資料のようなものは一切ないのですが・・・。 資料がないならあっさり却下される可能性もあるし >配偶者の体調が不安定なため というなら、その診断書等で間接的に状況を認めてくれるかもしれない。 要するに安定所の判断ですから、このサイトで聞いても結局は推測でしかありえない。 実際に安定所で聞いてみて、その判断に対してどうするかと言うならある程度の回答は可能でしょうが、現段階ではその程度しかいえないでしょう。 また断定的な回答があってもそれはその回答者の個人的な意見であり、それを信じて過度の期待を持てば落胆も大きいはずですよ。

回答No.1

経緯が不明です。 単身赴任が無理→会社に配置変更の要請→会社側拒否→自己都合でなく解雇の要請 というような手順が通常は考えられますが。上記のような手順でなお、自己都合とされた場合は、職安から会社に確認させるなどということは可能でした。(だいぶ前ですが、私の経験です。)