- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政訴訟(勝訴)の後、原状回復を要求するにどうすればいいでしょうか)
行政訴訟勝訴後の原状回復要求方法とは?
このQ&Aのポイント
- 大学教員が学生にアカハラを行ったとされ、一方的な理由で職務を外された事件がありました。
- 教授会決定を行った教授会が、アカハラの理由が明確でないことや法的手続きの欠如などの理由で、行政訴訟に敗訴しました。
- 勝訴した先生は慰謝料を受け取りましたが、教授会の決定を撤回し、原状回復を求めるために教授会を開催する方法を知りたいとのことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#46899
回答No.1
行政訴訟であるということですが、取消訴訟でしょうか。 それなら、勝訴によって処分の効力が失効しているので、法的には処分以前の状態に戻っているはずです。 処分の無効等確認の訴えの場合にも、勝訴によって無効が確定したわけですから同様でしょう。 原状回復というのが、どういう状態を指しているのか不明ですが、処分がなくなったのでしょうから、格別の手続きなく処分以前の勤務を続ければよいと思うのですが、どんなもんでしょう。 行政事件訴訟法 (取消判決等の効力) 第32条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
お礼
早速の回答有難うございます。 説明不足の点がありました。取り消し訴訟ではなくて、損害賠償訴訟でした。その理由は、懲罰委員会による法的な処分ではなく、教授会という懲戒処分権限のない組織による虐め、実質的な職務停止を受けていました。法律に基づく処分ではなので、取り消し訴訟を起こすことが出来なかったということです。したがって、今回の完全勝訴で、教授会の決定が無効という解釈できるか否か、もし解釈できなければ、再度、教授会で決めなおさないと現状が継続するのかという観点から質問した次第です。