• ベストアンサー

妻の所有不動産について

夫が何らかの状況で借金をし、債権者から取立てが来た場合、妻が所有している不動産について債権者はそれを差し押さえるまたは、競売に出すことは可能なのでしょうか? 妻の所有不動産は結婚前から相続して所有し、且つ夫の借金には連帯保証などの署名はしていない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

連帯保証人や保証人になっていなければ、夫の借金で妻に返済義務は有りません。 ただし、その借金の目的が、日常の生活費としての借金であると、例外的に夫婦が連帯して債務を負担することになります。 そうなると、債権者があなたの財産を差し押さえにでる場合も考えられます。 その、借りたお金の使途は何だったのでしょうか。 参考urlをご覧ください、関連したことが書かれています。

参考URL:
http://merumo-t.hoops.ne.jp/zaisanntosyakkinn.htm
akiv8
質問者

お礼

有難うございました。 参考URL先の内容でより一層理解できました。 有難うございます。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 夫が借金をする際に、奥さんが保証人や連帯保証人として記名・押印をしている場合に、夫の支払いが履行されない場合には、奥さんに請求がされますし、請求をしても奥さんからの支払いがない場合には、不動産の差し押さえや競売手続きが可能です。  そのような保証人などになっていない場合には、夫の借金に対して奥さんは返済義務がありません。しかし、日常の生活費などのために借り入れをしたり、夫婦の財産形成のための借金などの場合には、夫婦が支払いの義務を連帯して負うことになります。夫の借金の用途や目的によっては、奥さんにも返済の義務が生じることになります。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

 夫婦別産制が、原則です。  結婚前からの奥さんの所有不動産は、夫の借金の担保にはなりません。ですから、差し押さえおよびそれに基づく競売の心配は、ないと思います。

akiv8
質問者

お礼

素早い回答有難うございました。 とても参考になりました。

関連するQ&A