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更新料について

現在のアパートに住んで、もうすぐ2年ほど経過します。 一般的に、契約を更新するには、1ヶ月分の家賃と同じお金を 払って更新すると思うのですが、以前にこの更新料というものは 払う必要がないものだという話を聞いたことがあります。 実際にはどうなのでしょうか? もし払う必要がないものであれば、実際に払ってください、 と言われた時に何と言って断れば良いでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#34929
noname#34929
回答No.9

ご自分が現在のアパートに入るときに交わした賃貸契約書に記載されていれば、払う責務が発生します。 そもそも、契約書に記載されたものに印を押した時点で効力が発生しますので、支払い拒否を行なうのであれば、当然大家から立ち退き要求されてもおかしくないです。 借りてやってる意識があり、払いたくないのであれば別の「更新料ナシ」の物件へ住み替えれば良いだけのことです。

noname#19073
noname#19073
回答No.8

>払う必要がないものだという話を聞いたことがあります >実際にはどうなのでしょうか? 判例にも色々あるんでしょうが、基本的には更新料を取ること自体は違法ではありません。違法では無い特約が契約書に書かれていて、それにあなたが署名捺印をしているということは、更新料を承諾したことになります。 「違法ではない」そして「あなたは承諾した」という二点の情報から、裁判官でも無い、ここでの回答者が言えるのは「基本的には払う必要がある」ということです。 どうしても納得が行かなければ法廷へ。それか試しに支払いを拒絶して、どうなるか様子を見る、とかですかね。あまりお薦めは出来ませんが。

  • dai0911
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.7

契約の際に更新時の詳細を取り決めているはずです。 契約書に更新料の支払い方法(いつ、いくら)が記載されており、その契約書に捺印されているはずです(おそらく)。となると、更新料は払わざるを得ないのではないでしょうか。でないと更新料未払いということで契約違反になってしますのでは? 同じく退去時の修繕も契約時に取り決めていて、畳は交換だとか決められていると思います(余計なことですが)。 私は先日、更新日後一ヵ月あとの退去予定で更新料の免除は通りました(蛇足)。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.6

下の方のご指摘の様に契約書は確認されましたか? >礼金なんて必要の無いものまで入居時に払わされているんですから。 とありますが、礼金なんて存在しない物件もあるのですから、わざわざ礼金のある物件を選んで、契約した以上は従わないといけないのです。 更新料も一緒です。 更新料も礼金も法律で支払わないといけない、とはなってませんが、その地域の習慣などで、特約としてあるだけです。でも、特約でも契約した以上は支払いの義務はあります。 それと蛇足ですが、私もm_inoue 様のご意見を参考にさせて頂くこともありますが、間違った事はおっしゃらないですよ。確かに今入居されてるところの大家さんはそうかもしれませんが、それを回答した下さった方にたいして言うべきことではありません。 >こちらが借りてあげているんだから と言う台詞も違います。iwaiwaiwa様は大家さんから貸して頂いてるのです。でも、大家さんも借りて頂いてるのです。賃貸はそう言う貸主と借主の関係でなりたつのですから。 ただ、過去に更新料を巡って裁判になった例がありまして、「支払いの義務なし」とした判例もありますし、「支払いの義務あり」とした判例もあります。どうするかはiwaiwaiwa様次第ですが、勝てる可能性もあります。あと、大家さんがそう言う人であれば、家賃の値下げの交渉されてはいかがでしょうか。「私は契約通り更新料払います。でも、そちらはやることやってないのだから、値下げしてよね。」と言った感じでしょうか。

回答No.5

 質問と回答、読みましたが・・・。 関西在住の仲介業者経験者の視線から書きますが、 まず、更新料は、必要がないと以前かきこんだこともありますが、それは、あくまで、契約書に記載がなく自動更新の場合です。関西では、ほとんどみられませんでした。  しかし、契約というのは、約束です。最近、消費者金融の金利が29%は、高すぎて、おかしいと裁判がおこされ、金融会社が負けていますが、では、なぜ、もう、分かりきっていることで取り締まりや、営業停止になっていないのでしょうか?(裁判に負けて初めて処分されました。)TVCMなどもおこなわれ、社会的に認められています。それは、あくまでお互いが納得した契約があるからです。お互いがそれでいいといえばどんな契約でも成立するのです。ただ、法的、公序良俗に反するものに関しては、その履行に関して保護しないということです  消費者金融に関しては、すれすれのところだけど、まあ、お互いが納得しているならよい、文句が出たなら、元金は終わってるし、法定金利も取っている、それ以上は、欲張るな。という判決です。法律違反のことでも、こうなんです。  まして更新料は、違法では、ありません。あなたがそれでいいといって、契約したのです。契約したなら払うのが当然です。あなたのいっていうことは、払いたくないだけの言いがかりです。あなたが払うと書いてある契約書に署名、捺印したのです。  書かれていないのなら、請求されても、契約書に書かれていない、払う義務がない。で済みます。何も心配は、ありません。契約書にかかれているなら払わなければ、なりません。  最後にm inoueさんへのお礼ですが回答におかしいところは、少しも見られません。正しいもので、失礼な、書き方では、ないと思います。あなたは、知らないでしょうが、この方は、いつも、きちんと正しいことを書きこみされ、教えてくれ、とてもよい家主様のように思います。家主ということに過剰反応されたのでしょうが、思い道理の答えでないことと家主というだけであのような言葉は、どうなんでしょうか。確かに、あなたの物件の家主は、最悪でしょう。けれど、そのことと更新料は、関係ありません。まして回答者は、もっと関係ないです  更新しなくても居住権は発生していますから、住むことは、出来るでしょう。しかし、契約が切れても居座っている。それが更新料をみとめた契約をしたのに、払いたくないだけなら、多分、家主側の正当な理由として、退去請求が認められるでしょう。裁判が確定するまでは、住めますね。がんばって法律に国に抵抗したらどうですか?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます ほぼ#2さんのお書きの通りです 貴方自身の契約内容を確認してください  「契約=約束」 です、書かれていればお支払い下さい 「大家が要らないよ」と言えばそれはそれでラッキー なお、 更新料=大家の懐にいきます 更新手数料=不動産屋の懐へ行きます 「更新手数料」を払う必要が無いともめる事は有るようですが「更新料」を払う必要が無いとは思えません 更新料を払わない=契約継続の意志がない...になります うちのマンションでは2年更新ですが更新料は頂いていません 更新手数料は0.5ヶ月分を事務手数料として不動産屋が徴収しています うちのアパートでは更新料も徴収しない自動更新にしています いずれにしろ契約で決まります

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.3

新規に入るときに、どういう取り決めをしましたか?  関西ではいらない様な(礼金だったか?)事を聞いたこともありますが、関東では普通は一般の印刷された契約書に書いてあります。 日本では契約書に書いてあるから、すべてその通りというわけではありませんから下記をしてみても良いかも知れません。 更新料は大家に行くこともあるのかも知れませんが、私が聞いている限りでは不動産屋が管理料金代わりに取っているようですが、 いまさら納得出来ないと言うなら、 最初に不動産屋に払わないと言い、出てゆけといわれたら、「小額訴訟を起こす」と言って見ましょう。 弁護士を使わないで出来ますから、してみてはいかがですか?  

  • emtwo
  • ベストアンサー率28% (32/111)
回答No.2

賃貸契約書を確認して下さい。 契約更新についてどのように記載されていますか? 賃貸契約書に更新料が必要と記載されていて更新するのであれば 払う必要があります。 あなたはその内容で契約をしたのですから。 もし更新料の記載がされている契約で更新料は払いませんと 言うのでしたら大家に出て行ってくれと言われるだけです。

iwaiwaiwa
質問者

補足

その場合は、大家に退去を命じる権利が生じるのでしょうか? ちなみに、入居して1年半くらい、隣の住民の騒音に悩まされましたが、 大家はそれに対して何もしませんでした。 大家が2階に住んでいるアパートなんですが、自らが騒音を出すことも あり、備え付けの電灯が(故意ではなく自然に)壊れても、直して もらってもいません。

回答No.1

退去時に本来は、敷金を払わなくていいというのは 聞いたことがありますが 更新料は 契約にあれば払うのではないでしょうか。 確かに高くて納得できませんけどね・・。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1478891

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