- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:福島原発事故の外国人国家賠償請求について)
福島原発事故の外国人国家賠償請求とは?
このQ&Aのポイント
- 福島原発事故の外国人国家賠償請求について、現在の課題となっている法務処理について説明します。
- 日本政府は、CSC(原子力損害の補完的補償に関する条約)加盟を検討しており、これにより外国人への国家賠償訴訟の権利が問われています。
- 判例からもわかるように、外国人の基本的人権の保障は対象外とされており、外国法を適用するためには特定の要件を満たす必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、取消訴訟について、一般的に外国人も提起する権利はあります。あくまで一般的にです。 一般的に権利があっても、今回の原発事故の何について取消訴訟を提起するかが次の問題であって、その問題如何によっては外国人かどうかにかかわらず、提起する資格がないことがあります。 また、今回の事故について何を取り消すのでしょうか。そこが明らかでないと現実的には答えが出ないと思います。 次に、国賠訴訟については、相互保証主義により外国人に提起する権利があるかどうかが決まりますね。 基本的人権の保障について、マクリーン事件も森川キャサリーン事件も、原則論としては外国人の人権保障を認めています。外国人の人権が原則保障されているのは判例実務で定まっています。性質上日本国民を対象としたものでないかぎり外国人の基本的人権が保障されます。 保障されるといっても、これは日本国民もそうですが、人権は必ずしも無制約に保障されるわけではないので、事案によっては否定されたような結論が出ているのです。 外国法適用で、外国からということですが、これは諸外国の法律によって決まるので、一概には言えないですね。ただ、通常の先進諸国のバランスの良い法制度では、他国の企業の不法行為で、他国に居住する自国民が他国で経済的な損失を負ったことについて、自国で裁判するというのは通常考えにくいと思います。 当然、この裁判上の手続による賠償と政治的に賠償することとは別ですよね。
お礼
まずはご回答ありがとうございます。仰る通り事例により異なるので一概には言えませんが、外国人福祉手当不支給や外資系企業営業許可制限などの不利益処分や、国家賠償請求棄却判決の上訴は可能かもしれませんね。