※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:福島原発事故の外国人国家賠償請求について)
福島原発事故の外国人国家賠償請求とは?
このQ&Aのポイント
福島原発事故の外国人国家賠償請求について、現在の課題となっている法務処理について説明します。
日本政府は、CSC(原子力損害の補完的補償に関する条約)加盟を検討しており、これにより外国人への国家賠償訴訟の権利が問われています。
判例からもわかるように、外国人の基本的人権の保障は対象外とされており、外国法を適用するためには特定の要件を満たす必要があります。
福島原発事故の法務処理が今後の課題になる思います。現在、日本政府は、CSC(原子力損害の補完的補償に関する条約)加盟を検討していますが、そもそも日本を居住所をする外国人には取消訴訟や国家賠償訴訟をする権利はあるのでしょうか。国内法で起訴が難しい場合、外国法を適用し外国から損害賠償請求するには、どのような要件があれば可能なのでしょうか。判例(マクリーン事件、森川キャサリーン事件)では憲法上の基本的人権の保障は外国人は対象外とありますが・・
チェルノブイリ事故では、旧ソ連は賠償を拒み国際法は機能しませんでしたが、第五福竜丸水爆事故では、アメリカは7億2000万円の慰謝料を払い政治決着しています。IAEAはウィーン条約を採択してますが、CSCに加盟すれば、当然、日本政府/企業の外国人に対する福島原発事故被害賠償は避けられないものかもしれません。ちなみに、相互保障主義は国連原則の内政不干渉の原則もあり、分野により高度な政治力が働くと思います。
お礼
まずはご回答ありがとうございます。仰る通り事例により異なるので一概には言えませんが、外国人福祉手当不支給や外資系企業営業許可制限などの不利益処分や、国家賠償請求棄却判決の上訴は可能かもしれませんね。