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失業保険の受給資格はこの場合すぐにうけられますか?

4年ほど働いた会社を退職しようと思っています。退社理由は会社の様々な理不尽で精神的に絶えられないというものなので なんとか会社の違法性を退社理由と認めてもらい、会社都合退社に持っていきたいと考えているのですが・・。 証明できる材料としては ※実際の始業時間が就業規則より30分早く、そのぶんの時間外手当手当がついていないので、その事実をタイムカードのコピーで示す。 ※会社側が社員旅行積立金を旅行に行かなかった場合半額しか返さない(おそらく社内積み立てと考えて良いと思うので違法だと思います)という約束事を作って、文書として社員に提示したモノのコピーが有るので示す。実際に半分しか返ってきません。 ※結婚時に有給休暇をとれる規定が就業規則にあるのに申請をしてもそれをもらえず、総務のほうで慌てて有給休暇分の日数賃金を上乗せして払ってもらった人がいるので(これって違法ですよね?)それを証明してもらえそうです。 ※「有給休暇は無い」と専務自ら言ったことがあり、これは証明するものはないのですが、70人からの従業員が長年有給休暇を一人もとっていないという記録は経理上残っている筈。 最後のモノは付録ですが・・この程度の材料でどのようなものでしょうか? また知人のコネで入社しており会社とのいざこざは避けたいのですが、ハローワークにこれら会社の違法性を自分が示したという事が会社に知れるものでしょうか?

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  • surinrin
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回答No.2

会社が「自己都合」で離職票を作成しても、異議申し立てを行えば、HWが会社に対しその事実調査を行います。それに対して会社が折れてその事実を認めれば、晴れて給付制限はなくなりますが、HWがすく動いてくれるわけではなく、会社が認めてくれなければどうにもなりません。 そのような事実がたとえあったとしても、辞表などの文書が存在する場合、よほどのことがない限り文書のほうが優先されてしまいます。また、ここの事例は法律的には問題はありますが、どこの会社でも似たようなことはいくらでもあります。総務や経理が会社側に不利な証言を社内ですることは考えにくいですしね。 「旅行積立金」は、親睦会費用ということで徴収している、ということにすれば、半金しか返さなくてもぜんぜん違法にはなりません。 有給休暇は社員には権利がありますが、会社側にとらせなくてはならない義務はありません。誰も請求しなかったのであれば、有給取得実績が0なのは仕方ないですし、申請した文書がないと認められなかったという証拠にはなりません。いろいろ逃げ道はあるんですよ。。。。。

noname#18404
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。むずかしいですね。 辞表の退社理由に「会社側に問題があり、退社せざるを得なくなった」と記載しても効果はないものでしょうか?

その他の回答 (2)

  • motoken
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回答No.3

会社の労働基準法違反を訴えるのは、労働基準監督署です。ハローワークで会社都合を認めてもらっても、給付制限がないだけで記載された内容は失業給付には直接関係なく、違法性を訴えるにはいたりません。 記載いただいたことについて吟味すると次のように考えられます。労基署に話す場合の参考にしてください。 >実際の始業時間が就業規則より30分早く、そのぶんの時間外手当手当がついていない 残業手当の未払いの問題です。タイムカードと給与明細が証拠となるでしょう。 >会社側が社員旅行積立金を旅行に行かなかった場合半額しか返さない 社員旅行とその積立金の性質によります。職場で任意に行っている旅行なら、会社に責任はなく、旅行を企画し、積立金を管理した職場の責任者の問題となるのではないでしょうか。こういったケースは、よくある問題です。私がいた会社でも全額戻ってこなかった実例がありました。 >結婚時に有給休暇をとれる規定が就業規則にあるのに申請をしてもそれをもらえず、総務のほうで慌てて有給休暇分の日数賃金を上乗せして払ってもらった人がいる 就業規則に従わないのは違反です。一方有給休暇の買取は、法定分は違法ですが、法定を超えた有給休暇を取得できる会社は、その超えた分をどうするかは、会社の取り決めによります。申請してももらえなかったことの証拠を示す必要があるとおもいます。 >「有給休暇は無い」と専務自ら言ったことがあり、これは証明するものはないのですが、70人からの従業員が長年有給休暇を一人もとっていないという記録は経理上残っている筈。 有給休暇は、社員が取れる権利ですが、社員がとらなかったから違法とはいえません。取得するかどうかは社員の任意です。取らせなかったことが具体的に証明できる場合は、違法です。 >自分が示したという事が会社に知れるものでしょうか? 最近は内部告発が盛ん?のようなので念を押せば、労基署は明かないかもしれません。また、名前等を消してコピーして差出人を書かず訴えれば、わからないとは思います。

noname#18404
質問者

お礼

ありがとうございます。 実質タイムカードのコピーを給与明細しかないですね。証拠取りも告発も慎重さを要すると思いますし、時間もかけられないので(当方の都合ですが)すが、もう少し考えてみます。

  • nazomame
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回答No.1

以前、私の会社である社員が自己都合で辞めた時のこと。 退職の1か月後くらいに先輩が上司から呼び出しを受けました。 その先輩の話では、 辞めた社員が職安で「離職票には自己都合と書いてあるけれど、本当は○○さん(先輩の名)から嫌がらせを受けて耐えられなくて辞めた」と言って、会社都合扱いにして欲しい、との申し出があった。その情報が上司の耳に入り、先輩に事実確認をしようと呼び出した とのことでした。 この例から考えると、職安に退職理由で異議申し立てをすると会社に確認のための連絡が行ってしまうのではないかな?と心配です。 もっとも、この話は3年くらい前の話で、個人情報保護法もなかったので、今は変わっているかも知れませんが・・・。

noname#18404
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 気をつけて行動したいと思います。

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