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失業保険について
会社を今月末に辞める予定で、現在有給休暇を消化しています。この期間にアルバイトをして収入を得ても失業手当には影響は無いのでしょうか。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
在職中のアルバイトについては、前回答者さんと同じで失業保険に影響はないですよ。安心してくださいね。 ただ、有給消化だと最後の月のお給料少なくないですか?失業保険は辞める月から遡って6ヶ月のお給料が対象になるので、残業代交通費が多い方がちょっぴり多く出ますよ。辞める半年前はガンガン稼いだ方がいいんです。 辞める前の参考になるといいなって思います。
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- winder100
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No.4 tokimekisyarousi様へ 質問者様、またもや質問とは直接関係なくてすみません。 就業手当は確か希望申告制だったと思います。 つまり、仕事をしたときに、再就職手当、就業手当、残日数を残す、の三択を自分で選べるのではなかったでしょうか?(就業手当は再就職手当に該当しなかった時) 就業手当は、何度かアルバイト先の会社に書類を提出して手続きを踏んでもらわなければならない面倒さがあります。 ここでその内容について討論するつもりはありませんが、アルバイトを週どれくらいするか、どういう形で失業保険を受け取りたいかでアドバイスが変わってきます。 何度も言いますが、ここではこれ以上簡単な説明をすると誤解されるので、くわしくは職安でお尋ねすることをお薦めします。質問者様が初めての失業保険の受給ということで、余分な手当て関係は説明に入れてませんでした。 No.4 tokimekisyarousi様がおっしゃる手当てもありますので、(実際割を食うというのも本当ですので)それを含めて失業手続き後の、職安の説明会などでご検討されるといいかと思います。
お礼
何度も回答していただきすいません。アルバイトはとりあえず離職票を出す前にやめようと思っています。そのあとはみなさんのアドバイスを参考に職安に相談しながら決めていこうと思います。ありがとうございました。
- tokimekisyarousi
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No3、winder100さんへ ちょっと違いますよ。 >バイトをした4日分は先に延びるだけ しばらく前まではそうでした。今はそうとは限らないんです。 就業手当っていうのがあって、この支給要件を満たしていれば基本手当に代えて就業手当が支給されます。 額は、基本手当の3割ですので、割を食ってしまいます。 支給要件はいくつかあるんですが、主なものは 支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っている場合です。 尚、ここでは4時間以上のアルバイトを指します。4時間未満の場合は別の規定があります。 質問者様、もともとの質問とは直接関係なくてすみません。
お礼
いろいろ教えていただきありがとうございます。知らないことが多いので非常に参考になります。
- winder100
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2回目です。 >確認なのですが、離職票を職安に提出するまではアルバイトをしてもいいということですよね? アルバイトはどの段階でもしていいです。 離職票を出す前も、出した後も。ただ、前回の方が言われたとおり、失業保険の手続きをした日を含む7日間はしない方がいいです。なぜなら失業者(無職)とは認められないからです。 (1)離職票を出す前日にはいったん辞めてください。 (2)7日間(待機期間といいます)が終了後、また始めても構いません。ただし!!また始める場合は、必ず安定所に届出をする必要があります。1日8時間の週4日とかきっちり働く場合は、アルバイトであっても就職の届出が必要です。その場合は失業者の手続きは一旦休止します。 1週間に土日だけとかなら、働いた日を日記につけてまとめて申告できます。そしてアルバイトを辞めた場合は、職安で「辞めた届出」をすればまた再開します。 届出をしないと不正になりますが、届出をすれば何の問題もありません。くわしくは、職安でお尋ねくださいね。 悪いことではないのできちんと話してくれますよ。 ここではこれ以上簡単な説明をすると誤解されるので、無責任なことは言えませんが、失業保険をもらっていながら、アルバイトをしても、貰える日数が減ったりはしません。 月に28日分でますが、その中で4日バイトをすると、24日ぶんしか出なくなりますが、バイトをした4日分は先に延びるだけなんですよ。 実際に手続きされてから、またくわしいお話をした方がいいと思います。複雑なのでわかりづらいからです。 ご質問の答えになってるといいのですが・・・。
- tokimekisyarousi
- ベストアンサー率56% (105/186)
職安に出頭するまでの間のアルバイトは影響ありません。 但し、現在の会社の就業規則等に副業禁止をうたっている場合、その違反にはなる可能性があります。 尚、雇用保険上、アルバイトをすると影響があるのは、 自己都合の場合 初めて職安に出頭した日から7日間は影響あり。この期間にアルバイトをすると待期が完成しません。 その後3ヶ月間の給付制限はアルバイトをしても大丈夫です。 給付制限満了後は、影響があります。詳しくは割愛します。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。失業保険をもらうのが初めてなのでいろいろわからないことが多いので大変参考になります。今回の受給はあきらめますが、今度の失業のときは多くもらえるようにがんばります。ていうかもう失業するなって感じですよね。確認なのですが、離職票を職安に提出するまではアルバイトをしてもいいということですよね?