• 締切済み

出産手当と失業保険について

こんにちは!初めて質問します。 私は今妊娠中で、予定日が9月23日です。このたび出産を機に退社する予定なのですが、9月15日付で退社するのと10月15日付で退社するのでは、出産手当に差はでるのでしょうか?(ちなみに有給休暇は40日余っています) あと、失業保険を貰うにはどうすれば良いのでしょうか? 経験者の方アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問者は結局どうするのが一番特なのかをお聞きになりたいわけですね? まず9/15で既に一年以上健康保険に加入していたという前提でお話しします。 (異なる場合は補足下さい) 出産手当金は出産前42日間、出産後56日間受給できます。 但し会社から給与が出ない場合に、その約6割が支給されるというものです。 つまり、給与が有給休暇により全額もらえるのであれば、出産手当金を貰うよりも特になるのです。 つまり有給休暇を最大限使い、退職し、その退職した翌日より出産後56日までの期間に出産手当金を受けるのが一番良いということです。 ご主人は会社員で社会保険に加入していますでしょうか? 加入していれば退職後直ちに扶養に入ればよいので(収入がなくなった時点でそく加入出来ます)、問題はありません。 もしご主人が国民健康保険(自営業などが加入するもの)であれば、退職すると社会保険料の負担増もマイナスになります。 出生育児給付金(30万円又はそれ以上)の方はどのみち加入している健康保険のどれかで受給できます。 失業保険は退職後「受給延長手続き」を行います。受給は3ヶ月の受給制限(待機期間)がありますので、どのみち出産前には受給できませんから。 こうすることで最大3年受給を延長できますので、出産して子育てが一段落して、子供を親/又は保育所に預けられるようになったら、受給の手続きをします。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

あれ、一律30万円(+附加金)をもらえるという「出産育児一時金」の話ではなく、「出産手当金」の話をしてるんですよね? これは、手当てに差が出るかどうかは分からないです。 産休取得が理由で給与が減額されたり無給になったりした時に、少しもらえるやつですよね。 どれくらい減額されるか、無給なのかでも、変わってくるかも。 失業給付は、就職可能な状況なのに仕事がない場合にもらえる物です。 妊娠そのものは「就職可能な状態ではない」とは限らないのですが(会社に妊婦でも可能な業務がないがために退職した場合、妊婦でも可能な業務がある会社に転職っていうのはあり得るから)、出産は無理です。 出産後8週間(本人の復職の意思が強く、医師の診断書があっても、6週間)は仕事に復帰できないのです。 また、生まれてすぐの赤ちゃんの預け場所も確保しないといけないしね。 出産後、おちついたら復職なさるのなら、延長手続きをした方がいいですよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

被保険者の資格を喪失した日以前に、1年以上継続して被保険者だった人は、被保険者資格を喪失した日後6ケ月以内に分娩した場合、在職中と同様に出産手当金を受給できます。 出産予定日によって、有利に退職する日が違ってきます。 又、出産育児一時金は、本人あるいは配偶者が健康保険に加入さえしていれば、国民健康保険であっても社会保険であっても区別無く支給されます。 原則として30万円ですが、組合健保の場合は増額される場合があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 失業保険については、働く意思と働ける状態になければ受給できませんが、出産後に働く場合は、受給期間の延長という制度があります。 下記のページをご覧ください。 http://www.whn.co.jp/manual/qa34.html

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

つまり社会保険という事ですね。 残念ながら、今は社会保険から出る出産手当は、9月15日でも10月15日でも変わりません。(一律30万円になりました。) 昔は、ご出産の半年前を境に、30万円の支給を出産に関わった費用全額とに分かれていました。(ご自分の社会保険を使われた場合、ご主人の社会保険でしたら30万円でした。) まあ、10月15日の方が有給消化でお給料が沢山貰える位ですね。 失業保険は、あなたの場合貰えません。出産や育児などの為、労働できない場合は失業保険の給付対象外になるためです。