- ベストアンサー
困っています
現在35歳の男です。 2年前に生命保険契約をする際、17歳の時に肝臓の疾患で入院したことを外交員に告げたところ、外交員は16年前(加入時33歳)のことなので何ら大丈夫ということで契約しました。 今年に入ってまた肝臓の件で入院したのですが、保険会社は保険金を支払ってくれません。 2年前(契約する3ヶ月程前に受けたもの)の健康診断書を提出してください、の一点張りです。 この診断書には肝臓に関して再検査必要と書いてあります。 また、先日知ったのですが、その外交員は保険会社にその事情を伝えておりませんでした(その外交員が伝えていないことを認めております)。 その外交員も、保険金は支払われないと伝えてきました。 保険に関する相談センターへ連絡したところ、告知義務違反ということで保険会社は保険金を支払わなくてよい、費用などの請求は外交員にするしかない、という回答でした。 しかし、今月も保険料が引き落とされており、納得のいかない次第であります。 概略で記入しており不明な点もあると思いますが、こういう事情の場合には保険金は一切支払われないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
告知項目に「2年以内の健康診断での結果」についての項目があったのではありませんか?その結果で「肝臓に関して要再検査」とあったのなら告知しなくてはなりません。その告知はしましたか?お手元にその告知書の控えはありませんか? 問題にされているのは17歳の時の疾病というより、健康診断での結果ではないでしょうか?要再検査となった後に検査されましたか? どのような身体の状態かはわかりませんが、2年前に要再検査とされたことを契約時に保険会社が知っていたのならもしかして契約を引き受けしなかったかもしれないし、肝臓について不担保での条件をつけたかもしれません。会社がその判断をすることが出来なかった責任が「被保険者の不告知」であるのなら給付金は払われないと思います。 契約の3ヶ月前に要再検査と言われていたのなら告知のときに「うっかり忘れていた」というより意図的に告知しなかったと取られてしまって「払えません」となっているのが今の状況かもしれません。 外交員は知りえたことを会社に報告する必要がありますが、告知受領権はありません。ですから被保険者は病院で告知受領権のある医師に、診査と問診をしてもらって「告知をしてもらう」のです。 外交員が「言わないでください」と正当な告知を妨害したのなら不告知教唆になりますが、「加入出来ますよ」と言っただけでは・・どうかなぁ。 ところでその外交員は要再検査のことも知っていたのですか?3ヶ月前の検査結果を知った上で加入出来ると言ったのなら随分無責任な人です。16年前の疾病を会社に報告してなかったことより3ヶ月前の検査結果を報告してなかった方が責められるところかと思います。 本来、契約できるかどうかの判断は外交員が出来るものではありません。外交員は募集人ですからあくまで保険契約は保険会社と契約者とで結ばれるものであると明記されて(見積書や申込書など)います。そのことを契約の際に告げなくてはいけません。まして「加入出来るか」と相談されたのなら「診査の時に正しくありのままに告知してください。契約できるかどうかは会社の判断ですから私ではわかりかねます」と言うのが正当ですので落ち度があったことになり処罰されるかもしれません。ですがそれで給付金が払われるかは疑問です。 2年前の健康診断の結果票はまだ出してないのですか?出すのは嫌ですか?もし再検査の結果も出ているのならあわせて出してはいかがでしょう。再検査の結果がなんでもないとなっているのなら・・・あるいはどうだろう?・・。わかりませんが、提出して欲しいといっているのなら外交員の落ち度に固執して結果票を出さないままで交渉しても、これ以上の進展は望めないのではないでしょうか? >今月も保険料が引き落とされており、納得のいかない次第であります。 給付金が支払えないといったことだけでは、まだ契約は継続している状態ですから当然保険料は引き落としされます。告知義務違反で契約解除の可能性があるのなら「1ヶ月以内に解除します」とまず通知が来ます。その時には余分に払い込みされた保険料は返金されますよ。 給付金支払いの対象にならないこと=契約解除ではありませんから自分から解約を申し出ないと保険料は引き落としされます。解約したらもう請求出来ませんけど。 長文失礼しました。ご参考までに。
その他の回答 (2)
- ga-ku
- ベストアンサー率31% (38/122)
ご契約時に嘱託医で診査を受けられた様ですが、その際に、この3ヶ月前の健康診断の受診歴と、その内容「再検査必要」について告知しなかったのですか? または、告知書への記載はしませんでしたか? 16年前の既往症については、告知義務は生じませんが、外交員は知りえた情報を保険会社に報告する義務があります。当然ながらこの外交員はこの報告を怠ったわけですから、懲罰を受ける事になります。 また、肝臓疾患で入院→完治(したのですよね)以後、16年間なんら異常が無く過ごされ、嘱託医診査にて「無条件」が出ているのであれば、保険会社は保険金(この場合給付金)を支払う義務があります。 問題はこの3ヶ月前の健康診断の結果の告知に関わってくると思われます。 尚、保険料については自動振替貸付が適用できるのであれば、残っている解約返戻金の範囲内ではありますが、利用するのも手です。
- biwako1215
- ベストアンサー率13% (177/1302)
保険会社は、ハゲタカのような存在です。 うまいことを言って、契約し、いざとなると 理屈をつけて金をはらわない。 最近新聞で、莫大な金が不払いになっていると 報じられていました。 その契約3ヶ月前の診断は契約の際、どのように 処理されたのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 その診断書は契約の際には不問でした。 契約時に病院で簡単な検査をするんですが、その検査で通りました。 これについても疑問に思うところです。 あの検査はいったい何のためのものなのか?と。。。