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未成年者の農地取得について
タイトルのとおりですが、未成年者が農地を取得することについては農地法と民法が絡んでくると思いますが、問題はないのでしょうか。よろしくお願いします。
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農地法をよくお読みになることをお勧めします。 農地法が農地・農業の保護を目的としていることから農地を農地 以外の目的に使用することを制限することを主旨としています。 又、農地を農地のまま使用することを目的に取得する場合は耕作 証明を取らなければなりません。 耕作証明を取るには農業資格者の資格が必要になりますからこの 農業資格者の資格要件をお調べ下さい。 たぶん民法上における制限能力者の関係について気にされている のではないかと思われますが、要件を備え農地法の主旨に合致して いれば、未成年でもまったく農地を取得出来ないということはない と思います。 参考として載せた下記判例については、農地法の許可を取ってい ない農地の賃貸借契約でも、事実上農地法の主旨から逸脱していな ければ時効の援用を認めると言うものです。
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、民法上における制限能力者の関係でどうだろうか?と思ったのです。実は私も最終的には可能であると判断しました。 ネット環境に不具合が発生していたため、お礼が遅れたました。ありがとうございました。