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返金は絶対?
素朴な疑問なのですが昨日のニュースでチケット詐欺で 金銭を受け取る手段として近所の留守がちの民家に封書で送ってもらって 留守のうちに現金だけを抜き取っていたとありました。 そしてなかには抜き取られずに民家がそのまま受け取ってしまったケースもあるようです。 そこで疑問が湧いたのですが現金を受け取った民家は このお金を返済しないといけないのでしょうか? 多分、封筒には被害者の住所も書いてあると思いますが 被害者や警察に届け出なかった場合はなにか法で罰せられたりするのでしょうか?
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自分のものと信じて受け取ったのなら罰せられることはありません。返金の義務はありますが、使ってしまって返す金もないというのであれば義務はなかったかと思います。 自分のものでないとわかっていて自分のものにしてしまったのなら横領になり、返金の義務もありますが、実際には横領になることはあまりないでしょう。
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- konagoo
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法的には他の回答者の通りだと思います。 この郵送は、現金書留を使用しないことを指定して送らせるのでしょうか。現金書留は、受領確認しますので、留守のうちに現金を抜き取れないですよね。 普通郵便であれば、届いたか否か、誰かが持ち去ったか否か確定しないことになります。 実際に、被害者が警察に被害届けを出して、取り調べられた場合、真っ先に調べられるのが民家の住人となり、送られてきた金を使ったり、自分の銀行口座に入金していた場合、チケット詐欺を働いた者としてあらぬ嫌疑を掛けられ、厳しく取り調べられ、挙げ句の果てに自白を強要され有罪に成ったりして・・・ くわばら、くわばら、訳の分からないお金は警察に届けましょう。
- utama
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その民家の人は、そのお金を自分のものにする法律上の理由がありませんから、こういったものを自分のものにしてしまった場合「不当利得」(民法703条)となり、請求されれば返還する必要があります。 No.2さんの積極的な返還義務がないというのは、その通りなのですが、お金を自分のものにする法律上の理由が無いことを知っていて、自分のものにしてしまった場合は、後から利息をつけて返さなければいけません。(704条) このような場合は、自分のものにしないで、速やかに警察に届けることです。警察に届ければ、自分のものにしたことにはならないので、利息を払う必要はありません。 (形式的に郵便を受取って中身を確認するというのと、それを自分のものにしてしまうというのは違います。)
- walkingdic
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>現金を受け取った民家はこのお金を返済しないといけないのでしょうか? これを不法所得といいます。 返還を求められたら返さなければなりません。 あとこれは郵便物のようですから、宛名が誰になっているのかが重要ですね。 届いたところを見るとその民家の人の名前かと思うのですが、それであれば返還を求められなければ、自ら積極的に返還する義務を負うわけではありません。 ただ自分の宛名ではない郵便物の場合には、郵便局に宛名人不在ということで返さなければなりません。(郵便法第55条)ただそれ自体に罰則はないようですが。 でも自分宛でないものをそのまま隠匿すると横領になる可能性があるから、そのままというわけには行かないでしょう。 被害者に連絡する義務はなく、犯罪が行われているのかどうかはわかりませんので、警察に通報する必要もないでしょう。