弁護士からお手紙が来たら 裁判所に訴えられたことにはなりませんよ。
家庭裁判所から「両者でお話し合いをしてください。その際に二人だけで話すと話がまとまりませんから 中に調停員が入り 仲をとりもちます。まあ 一回 この日時にきて話しあを両者してくださいよ」というお手紙がきたら、話し合いたいと思ったら行けばいいし、話し合う必要がないと思えば行かないまでのこと。
弁護士から封書が来たってことは、弁護士を雇う費用があったってことですよね。
「じゃあ 何十万とかかるかもしれない費用を出せる財力をお母さんは持っていると。
その中にあなたが貸して、お母さんが宗教に献金し、弁護士を通して取り戻した額が入っていると。
だから その貸したお金を返してと言ったら、「私に対する献金なのであって、貸してもらったわけじゃない」ってことですよね。
あなたはお母さんに献金したつもりでしょうか それともお金を貸してあげたのでしょうか?
お金を貸した場合、口約束だと結構難しいですが、貸したという証明書 あるいは 借りたという声を録音していたら、結構 強いですよ。
ただ 生計をともにしていたら、難しい気がします。
で、弁護士に話をしにいけばいいと思うんです。
これこれの事情でお母さんを助けるために お金を貸しただけって。 献金したんじゃないって。
ですが、弁護士は100%そうだとわかっていても、お母さんの弁護士です。
お母さんが有利になることしか言いません。
お母さんから借りたと聞いたとしても、お母さんが借りた金は踏み倒したい というのであれば、その願望をかなえてあげるのが弁護士の仕事。
どっちが悪いとかいいとかいうのは 弁護士の仕事じゃない。
依頼者の利益を守り抜くのが 弁護士の仕事。
もらったものは 返さない 返す必要が無い 恩は仇で返す ってのがお母さんの生き方で、その生き方がお母さんの利益をもたらすのなら、弁護士はそのお母さんの利益を守るのがお仕事。
法律にふれるぎりぎりのことやりますから。
もし お母さんが助けてもらった恩を仇で返してくれてやる ってのなら、もう関わらないほうがいいと思おう。
だって 宗教に金を出すことで安心感を買った人なので、お母さんにとっては金が神。
その神である金が減るのはイヤでしょうから、金の信者であるお母さんには心ってものが無い可能性があり、心に訴えても無理だと思います。
だって 心が無いのに どうやってあなたの心がわかりますか?
わかるわけないですよね?
わかる能力が無い人に わかれって言っても 動物に日本語で話をしていれうようなもの。
無理です。
弁護士には 助けるために何年何月何日にいくらお金を貸した が 戻ってきたというのなら 私も苦しい中工面したお金ですから 返してもらいたい って手紙で返信してはどうですか?
弁護士は 依頼者はお金を借りた覚えが一切無いと言っている といってきたら、「でも 真実は貸したんです とぼけているんです お金よりも裏切られたことに深く傷ついています」って返事してみたら。
もし 弁護士に心があるのなら、一応 話をしてみると思いますよ。
依頼者がすっとぼけているとわかっても、金さえもらえばなんでもやるって弁護士だった場合は、無理です。
お礼
その通りだと思います。でも、悔しいです