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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について)

電子計算機使用詐欺罪について

このQ&Aのポイント
  • 機械をだましたとは、どういう意味なのか。
  • 機械の管理者や利用者が被害者として詐欺に問うた方が理にかなっている。
  • 転売目的でのチケット取得に電子計算機使用詐欺罪が適用された事件で、どこが機械をだましているのか意味不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.4

 電子計算機使用詐欺罪って機械をだました犯罪ではなく、機械を使って人を騙して不当な利益を得た場合に適用する罪です。  (だから被害者は電子計算機使用詐欺罪の場合でも、法人[銀行]です。)  この法律が無いと、機械を使ったから人を騙していないので、詐欺罪じゃないと言う主張が成立しかねず、結果的に窃盗罪とかの軽い罪になりかねません。  (詐欺罪は、懲役刑ですけど窃盗罪なら罰金刑で済む可能性が有る。)  つまり、一段重い罪に課す為の加重刑とする為の条項です。  あと、窃盗罪・詐欺罪には「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる」との規定が有るので、自分の預金口座に入っていたと言うのは、罪を免れる言い訳には成りません。  あとたまに誤解している人が居ますが、預金口座の残高は、銀行に対する債権の契約で有って、残金を自己の所有物だと主張できるものではありません。  (契約ですから、相手が犯罪性が有る行為を行えば、無効と成ります。)  まあ、ペイオフされたら、預金者に何の非が無くとも1,000万円以上は没収されますので、犯罪性が無くとも無効と成る場合も有りますが…。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >機械をだました犯罪ではなく、機械を使って人を騙して不当な利益を得た場合に適用する罪 私もそういう理解です。だったらもともとの詐欺罪を適用すれば済むことじゃないの?というのが私の疑問です。 実際に電子計算機使用詐欺が適用された例を見ると、そもそも詐欺罪適用すれば十分な件、または詐欺には該当しないんじゃないか(4630万円誤振込事件みたいに別の罪に該当するんじゃないか)というような件ばかりです。 預金残高の銀行データファイルに不正アクセスしていじって増やしてお金をおろすのって、法務局の登記簿いじって人の土地を自分の名義に書き換えて他人に売る(つまり地面師)と全く同じで普通に詐欺罪適用できるでしょ、って思います。 > あとたまに誤解している人が居ますが、預金口座の残高は、銀行に対する債権の契約で有って、残金を自己の所有物だと主張できるものではありません。 私もそう思います。 4630万円事件についてもともかくなんとか詐欺罪にしたい一心で法令を顧みない人が多すぎるように思います。そういう態度はまわりまわって自分の首を絞めることになるので考え直した方がいいと思います。

その他の回答 (5)

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.6

>それであれば普通に詐欺に問うた方がよほどすんなりいく いやいや、すんなり詐欺罪で処罰できないからこそ、新たな罪が類型化されたのですよ。 そもそも、詐欺罪は、ある行為者が、他人に対して詐欺行為を行ってその他人を誤信させて財産的処分行為を行った結果として、その他人の財産または利益を不当に取得したことを処罰する趣旨の罰則です。 経済的取引の全てが機械化されているような場合に、上記の「他人の誤信」が介在しますか? 例えば、ATMで取引を行う場合に、当該金融機関の代表取締役ないし担当者の意志がいちいち介在していると思いますか? もう少し詐欺罪の基本的構造や機械化された取引の実態等について勉強された方がよろしいのではないかと思いますが。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Mo5さんは機械が媒体であるとおっしゃっているので、だったら人間相手という事になりますね、というだけの事です。

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.5

機械を騙すというよりは、機械を用いて詐欺的行為を行った行為に対する処罰を課す趣旨の規定と捉えるのが妥当かと。 社会の高度化複雑化が進展している現代社会では、精密機械等もふんだんに利用されて経済活動が行われているのは疑いのない話です。特に高度の専門的知識を有しないような比較的事務的な要素の強い経済活動は機械主体で行っている場合も珍しくないので、詐欺行為をする相手が実質的にみれば「機械」であることも珍しくないわけです。つまり、人ではなく「機械」を媒体にしてその「機械」の行う財産的処分行為を悪用する形で一定の組織の財産や利益を不当に得るような行為を処罰する趣旨の規定がその罪ではないかと思われます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。それであれば普通に詐欺に問うた方がよほどすんなりいくように思いますね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

「機械をだました」というのは比喩的に言っているだけで,実際には機械をだますことはできないというのは当然です。だから虚偽の情報または不正な指令を与えて財産権に関わる嘘のデータを作ることが要件になっています。被害者は当然に人(法人を含む)です。 > 機械よりも機械の管理者や利用者である個人、法人を被害者として普通に詐欺に問うた方がよほどすんなりいくように思います 詐欺であれば人をだますことが必要ですが,機械を操作しただけであって人をだましたわけではありませんから,詐欺罪にはできません。「銀行のシステムに不正アクセスして預金金額を書き換えたりして多額の現金を引き出した」というのも人をだましてはいません。 間違って配送された荷物(現金)であれば,犯人はその現金の占有してます。しかし預金口座の預金に対しては,犯人は現金も預金口座も何も占有していません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まず下記のご回答との整合性からご説明頂ければ。 === f272 ベストアンサー率46% (6299/13536) ビットコインアドレスを確認する ATMに対して本来は自分の預金ではないのに自分が預金者であるような入力をしたのなら、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報を与えています。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

そりゃー無理筋ですけれど、無理筋でもなんでもしないと彼を止める術がなかったと思いますよ。質問者さんも4630万円を諦めろとはいわないでしょう? でも今回の事件は金額が大きいので全国ニュースになりましたが、全国各地でもっと少額の誤振込事件は起きてるみたいで、振り込まれた人が善人で返却に同意してくれるならまだしも、返さないって言い張っている人たちにはどこの自治体も苦慮していて、実質的に泣き寝入り状態みたいですね。 でも今回の事件、振り込まれた彼がなんとかして手元に残そうとしてマネーロンダリングをしようとしたのかなと思いきや、どうも本当にネットカジノで負けまくったらしいですね。結局手元に残さないで使い切るんだったら素直に返すのと何が違うのかって思いますよね。 もしかしたら彼としては「ネットカジノで勝って、勝った分を取り分として持っておこう」と思ったかもしれないのですが、まあやっぱり元々頭が悪い男でしたね、どうも。 それより国税職員が給付金を不正受給してそれを暗号資産に替えたやつのほうがよっぽど悪質ですよ。 https://news.yahoo.co.jp/pickup/6428181 こっちは最初から頭がいい連中がグルになっているから、回収するのはほぼ絶望的だと思いますよ。幸か不幸か誤送金されて、頭の悪い対応をしたから名前も顔も全国に晒されてネットでおもちゃにされるのに、こっちのほうは事態がずっと悪質なのにネットリンチに遭わなくて済むのですからね。しかも国税職員だぜ。

subarist00
質問者

お礼

いつもご教示・お付き合いありがとうございます。今回は4630事件皮肉る気は無くて、純粋に法文に対する疑問です(^.^) もちろん4630万円諦めちゃいけませんが、私が納得いかないのは警察が法律ないがしろにしてるんじゃないかという事、そのせいで同じ事が私に起きたときに同じように使ってしまう事はあり得るという事です。その程度の金額ならあちこちの口座に入っているので、残高があれば「ああ、そこにあったか」くらいの感覚で証券会社に移して株買っちゃうくらいは全く起こりえます。 今回の件は4/1に誤振込、4/8に容疑者に告知、4/23くらいの時点で騒がれだしたとのことで、実際の着金は4/8よりもどれだけ前かはわかりませんが、1週間の間にさらっと口座から移したら「逮捕!詐欺!」ですからね。 それが、どんな人物かにも興味はありましたが、そこは悪口含めて控えます(^^; >それより国税職員が給付金を不正受給してそれを暗号資産に替えたやつのほうがよっぽど悪質ですよ。 ほんそれ☛。テレビの速報見て「これは」と思いました。どうせこんなんいくらでもいるんでしょう。 一番タチの悪いのは内部犯です。いろいろルールが厳しい原因をたどっていくと内部犯行が防げないから、という理由によく出くわします。森友学園の件、9億円の土地について7億円の買い付けを断って、首相関係者に1.3億円で払い下げたのも典型的な内部犯行ですしね。 これを防ぐために「原則公売」になっているのですが、一度公売を通ってしまえば安値払い下げなんてやり放題、つまりルールなんてザルだという事が森友事件でよく分かった次第です。 いつものご愛顧に感謝して3pt(*´▽`*)

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.1

>どこが機械をだましているのか意味不明です。 騙してるから手に入ってるんですよ。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。