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共有してる私道の税金のこととか

この度購入した土地が私道に接していて私道分の固定資産税を2軒で負担するのですが名義が共有のためどちらかに請求が来るので、請求が来たほうが町内会費のようにもう片方の家から半分回収するとのことです。 同じような所にお住いの(しかももっと多くの軒数で共有してる)方、沢山いらっしゃると思いますが払った払わないの揉め事ってないのでしょうか。 (固定資産税に限らずですが)家同士のお金のやりとりを証拠に残せる方法ってありますか? 私道を分筆せずに役所から別々に請求してもらうことはできないのでしょうか? 私道負担のことは承知で購入した上、取り越し苦労なのはわかっていますが、一生のことだと思うと少しでも煩わしさから逃れたくて…

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

通帳の名義は代表納税者でいいのですか? 一旦はその名義人が立て替えることになるのでは? 固定資産税だけのための通帳を作るのですか? 誰かが入金を停滞した場合は? すみません…大きく勘違いしてるかもしれないので正して頂けると幸いです。>>>>> 代表納税者の通帳になります.市町村に代表者を特に申告しなければ、持ち分割合の一番多い人に、固定資産税の請求書を送ってきます. 固定資産税だけで、通帳を作ります.他の私的な費用の入出金は、混ぜないことです. 誰かが入金を停滞した場合は、その共有持ち分者で、予め合議しておく必要がありますので、例えば、4期に納税が、分かれていれば、1期分相当の切りのよい額を、保証金として、予めその通帳に入金しておくことですね.そうすれば、残高不足で、引き落とし不能には、なりません.で、最初の1期分の時に、4期それぞれ、具体的金額が、1円単位で、わかりますから、役所の引き落とし日の7金融機関営業日前までに、各自入金することとか決めるわけですよね.で、6営業日前の時に、通帳記帳して、入金のない人は、その晩にでも、現金をもらって、翌日、そのまま入金すれば、引き落としに間に合いますよね. なお、延滞金が生じた場合は、その原因を起こした人が、延滞金の全額を持つなど、取り決めをすることで、ちょっと、1人だけ、遅れれば、全額の延滞金を持たないといけないので、緊張感がありますし、きちんと入金している人は、持ち分割合分の延滞金なんて払いたくないでしょう. ですから、契約書というか、覚え書きというルールを作り全員が署名捺印をしたものを、お互いに、持ち合うべきでしょう.つまり、面倒でも、10人だったら、10枚、覚え書きを作って、10枚、はんこを全員にもらい、1枚づつ保管するのです.で、なぜ、10人だったら10枚作るかというと、その土地を将来、善意の第3者に、売って、出て行ってしまう場合が、あるので、覚え書きには、転売するときは、重要事項として、この覚え書きを、次の所有者に渡し、覚え書きの名義を書き換えることに同意している旨、書いておくことです. そうしないと、次の購入したひとは、そんなつもりで、購入していないともめますので...。で、書いてあれば、旧持ち主が、売るときに、重要な引き継ぎを忘れたということで、残りの持ち分者に、迷惑をかけずに済むでしょうね.

uitonoe
質問者

補足

私道の固定資産税のためだけの通帳をつくらなければなりませんね。役所からの請求は私道分と宅地分とでちゃんと別々にくるのでしょうか。住むのはこれからなのでわからないことばかりですみません・・

その他の回答 (13)

noname#20895
noname#20895
回答No.4

あきらかに道路としてしか利用していない土地であれば、減免というよりも非課税になると思います。地目はどうなっていますか?地目が公衆用道路になっていないので役所が課税してるのかもしれません。あるいは2軒だけの道路だから課税しているのかもしれませんが。いずれにしても役所と交渉するべきです。

uitonoe
質問者

補足

購入した際の土地の代金に私道分の土地代金も含まれているとのことで、銀行の抵当権も宅地+建物+私道の半分で設定しています。この時点で非課税にはしてもらえないですよね? 私道に接しているのは2軒ですが我が家が行き止まり位置に相当し、将来的にも公道にしてもらうことは難しそうです。 あきらかに道路としてしか利用はしませんが交渉する余地はあるのでしょうか…

  • nobugs
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回答No.2

私道部分が、敷地とは分筆されていてれば、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。 自治体によっては、分筆されていなくても、写真・求積図を添付すれば可能な所もあります。 ですので、管理上の問題はあっても税金で問題は起きません。 市の課税課で確認してください。

uitonoe
質問者

補足

敷地と私道は分筆されていますが、隣はすでに3~4年前から居住しており、その間の税金は今回我々が購入した土地の所有者である建設会社と折半していたとのことなのでここにきて税金が減免されるということはないと思うのですが…?役所に確認だけしてみます。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

必ず、通帳に入れ、通帳から自動引き落としをしてもらうこと、すなわち、役所は共有持ち分の持ち分割合の一番多い人を、勝手に代表納税者としてきますのえ、皆さんが、一番近くて便利で、入金手数料のかからない金融機関を選んで、請求が来たら、持ち分割合分支払うことですね.で今の時代ですから、コンビニのコピー代くらいはプラス負担してもらい、単純に軒数分コピーして、自分で、持ち分を計算して、入金することです.なお.大幅に税額が変わるのは3年に1度ですが、実際は、毎年、補正がかかる土地もあり、毎年、1期分の明細をコピーして、全家庭に配らないといけません. で、これを、事務的に公平にするには、ローテーションで、毎年2人で、1年ずれで2年事務をするという方法が、ベターかもしれません.つまり、2人のうち、1人は前年度の経験者ということで、1人ははじめてというペアで、順番当番制です.そうすれば.きっちりではなく、1軒あたりプラス500円とか、余分に集金してコピー代とかに当てられるでしょうし、片方が、病気や介護など起きても、止まりませんし、2人ですから、不正がしにくいですし...

uitonoe
質問者

補足

通帳の名義は代表納税者でいいのですか? 一旦はその名義人が立て替えることになるのでは? 固定資産税だけのための通帳を作るのですか? 誰かが入金を停滞した場合は? すみません…大きく勘違いしてるかもしれないので正して頂けると幸いです。

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