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悪質な行為になる?ならない?
実家の土地の事です 長文ですみません 実家の土地は30年前にAさん(亡くなってる)から買いました AさんはBさんから(近所に住んでいてこの近辺の地主です)買ってます うちの家が建ってる土地がBさん名義になってる事が最近判明しました うちの下にも家があってBさんの叔母さんの家です そのBさんの叔母さんの家がある土地の権利書をうちが持ってたんです 叔母さんはまたその下の段のBさん名義の土地の権利書を持ってたそうです これはBさんが土地を売るときに間違った権利書を渡してるそうです 今回道路拡張の為県が国道に面したBさんの土地を買うのに隣接地の人の許可がいるって事で県の人が調べ判明しました 今回正当なる名義人の回復をするのですが 測量代は県が・名義回復費用はBさんが負担してする事になりました 問題なのは81の母が1人で住んでます(父は4年前に他界)この年で精神的苦痛がひどく寝込んでしまってます 父が生きてるときにこの問題がわかってたら自分が1人で背負い込む事はなかったと言ってます しかしBさんの専属の土地家屋調査士が言うには この事は10年前にBさんが周りの土地を1つの土地に合筆する時にわかってたらしいのですが Bさんはうちの土地が自分名義になってるからそのままうちの土地も入れて合筆しようと言ったそうです (うちの土地を入れて合筆しないと許可がでなかったためそうしたと言ってます) この問題がおきてBさんから何の一言もありません うちとしては父が生きてる10年前に言ってきてくれてたらと悔やみます このBさんのした事は許される事なのでしょうか? 今回母がBさんとあって話をした時にBさんは自分もびっくりしてるとぬけぬけと言ったそうです もうBさんに怒りしかありません
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には#1の方の意見に賛成です。 私としては本件で気になるのは、Bさん専属の土地家屋調査士の 言動です。 質問者さんのご両親の家の敷地が、Bさんの所有地ではないとい うことを知りながらBさんの指示とは言え、Bさんの土地として合 筆の手続をしたということですよね。 これはプロの国家資格者として許される行為なのでしょうか? 少なくとも真実を知った時は、それを質問者さんのご両親に伝え る義務はあると思います。 又、土地家屋調査士さんにも守秘義務はあると思われ、Bさんが そういう発言をしたということを外部に漏らすのもどうかと思いま す。 単に質問者さんのお母さんの不安を煽るだけで、安心出来る正し い方向を示さないのは問題だと思います。 何故なら境界紛争についての相談・アドバイスに乗るのも彼等の 仕事なのですから、真実の登記者について訂正するよう働きかける のも仕事だと思います。
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- walkingdic
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法律的な観点のみでお答えします。 単なる間違いですから犯罪には当たりません。 民事的にはそれらに対して損害が発生していれば賠償責任がBさんにあります。 今回の名義の回復費用がその損害賠償になりますので、それ以外に名義が異なっていたことによる具体的な損害が発生していない(ご質問ではどうやら気がつかなかったくらいなので発生していないと解するのが妥当)ことから、Bさんは発生した損害を賠償し、民事的にも責任を果たしているものと思います。 違っていたという事実を聞いてショックを受けたと書かれていますが、過去に間違いがあったという事実を聞いただけでしかないので、精神的ダメージに対する損害賠償請求というのはあたらないでしょう。 そもそも30年前のことですから、相手の30年前の過失を原因とする損害賠償請求をしようにも消滅時効(不法行為から20年)にかかっていますし。