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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会福祉法人の収益事業について)

社会福祉法人の収益事業について

このQ&Aのポイント
  • 社会福祉法人の収益事業に関して、自動販売機の手数料収入や団体保険の手数料収入が該当するかどうか、申告の必要性、経費の計上方法について解説します。
  • 自動販売機の手数料収入や団体保険の手数料収入は、社会福祉法人の法人税法上の収益事業に該当するかどうかという疑問があります。ただし、収益目的でない場合や外部への募集が行われていない場合には、該当しない可能性があります。
  • もし自動販売機の手数料収入や団体保険の手数料収入が法人税法上の収益事業に該当する場合、それぞれの収入にかかる経費(電気代や人件費)を按分して計上することができます。ただし、詳細な条件や計上方法については税務署などの専門機関に相談することをおすすめします。

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回答No.1

収益事業に該当します。 自動販売機手数料収入に対しての電気代、保険手数料収入に対しての電気代人件費をそれぞれに按分して計上することができます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/21/03.htm
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