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当事者が調停に行くのが困難になったときは?
妻の父親が、兄弟との間で相続をめぐって家庭裁判所の調停を受けていましたが、まとまらずに1年が経過。その間、ストレスなどから病気がちになり、肉体的にも、精神的にもこれ以上調停を続けるのが困難になってきました。 このような場合、調停を中止するか、早めたり、何か他の方法をとることはできるのでしょうか? また、本人がいよいよ全く行けなくなった場合、どのようにしたらよいのでしょうか? ご存知の方、お教えください。よろしくお願いします。
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妻の父親の代理人として、あなたでも良いでしょうし、奥さんでもかまいませんので、家庭裁判所にお父さんの状況を説明して、今後の調停の方針を相談すると良いでしょう。中止にするには、申立人が取り下げる必要がありますので、調停を早める方向で、今後の調停について相談をすると良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 アドバイスも踏まえて考えた結果、本日の調停に妻が付き添って、調停委員に状況を伝え、相談することになりました。 また結果については改めてお知らせします。