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特別決議と普通決議
購入したマンションの役員に成ってしまいました。 耐震偽造問題で、当マンションでもしかるべきところで、再審査したらいいのでは?との議題が上がり、市の補助があって費用的には1住戸あたり6-7千円程度の負担です。管理会社の方は普通決議で良いと行っていますが、金銭が絡むので、やるか?やらないか?は、3/4以上の特別決議で決定ではないのでしょうか? たしかに特別決議の項目にはないのですけども・・・・。 知識のある方よろしくお願いいたします。
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まず管理会社がいいと言われているのだからいいでしょう。 HPより 今回の改正では、共用部分の変更のうち「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は通常決議で行うことができるようになりました。これは「共用部分の変更」の意義を明確にしたものであるとされています。
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noname#17334
回答No.2
100戸として60万ですか。 予算の予備費の執行枠で行えるのなら普通決議どころか理事会一任でもかまいません。 臨時徴収になるなら総会で過半数の賛成でOKです。
質問者
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- doctorelevens
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回答No.1
規約にもよりますが、 ・居住する権利にかかわること ・マンションそのものの品質(価値)にかかわること (住戸数が変わるとか) ・法律に関する問題 以上が特別決議だと思います。 普通に審査(検査)や経費負担であれば過半数の「普通決議で良いのでは? その結果として「耐震工事」等が必要であれば、別に特別決議が必要だと思います。 通常の修繕だって費用負担が必要ですが、普通決議で運用しているはずですよ。
質問者
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