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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐震診断は共有部分の変更になりますか?)
耐震診断は共有部分の変更になるのか?
このQ&Aのポイント
- 耐震診断をすることにより、資産価値の低下や耐震補強の必要性が生じることが想定される。
- 区分所有法に該当するマンションなどでは、耐震診断による共有物の変更が必要となる可能性がある。
- 耐震診断については、管理組合集会での特別決議が必要とされる場合がある。法的な判断や関連する判例を紹介して欲しい。
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質問者が選んだベストアンサー
診断そのものは、単なる調査ですので、変更にはあたりません。 が、結果(当然アウトでしょう)次第で共有物の変更となるわけですから、一連の事と考えた方がいいと思います。 結果にかかわらず、耐震補強をしないのであれば、診断する必要も無いわけです。 診断し、その結果によって、どのような方針で改修をするのか?どの程度までできるのか?診断前に議論した方がいいと思いますよ。
お礼
法的には普通決議事項だけど、実際問題としては、共有物の変更に直結する問題として扱っておいたほうがよいということですね。回答ありがとうございました。 診断結果の方は5分5分だと思いますし、診断結果により補強の有無・方法が変わり費用面も変動するので、補強の内容までの事前検討は難しいですが。 このあたりの事情も管理組合に了承してもらっておく必要がありそうですね。