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株を推薦するのに…
個人で株の推奨をする代わりに代金を頂くということをする場合、 投資顧問業法第14条というものに引っかかるのですか? 株の推薦といえど買えといったり助言するものではなく、 私の判断に基づく判断で上がりそうだと判断した株を ホームページで紹介するだけなのですが。。 他にひっかかる法律とかもあるのですか? 分かる方がいましたらお願い致します。
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- jyamamoto
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回答No.1
単に優良株をホームページ上で推薦するだけなら問題ありませんが、そのことで対価を得るとなれば「業」を行っていると見なされますから、「投資顧問業」として登録するなど同法の規制を受けると思います。