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投資顧問業の適用範囲

個人もしくは法人が独自に、雑誌やインターネットなどで株式投資などへの判断や推奨銘柄情報を有料で提供する(好きな時に買える雑誌、定期購読誌、有料メルマガなどを使う)場合、この行為は投資顧問業法問題になるのでしょうか? (ここでは提供される情報自体の価値の有無は議論の対象から外します。) 投資顧問業法では 「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。」 とあるため、個人的には問題にはならないという認識ですが、自信が持てません。この方面に詳しい方のアドバイスを頂けましたら幸いです。 よろしくお願いします。

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  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.2

No1の方が仰るとおり、お金をとらなければ投資顧問業の営業をしたこととはなりません。 有料で投資情報を提供する場合には、会員制HPや有料メルマガなど、一般のお金を払っていない人がアクセスすることができない状態で投資情報を提供している場合は原則として投資顧問業の登録が必要だとお考えください。お金の取り方で、広告料収入など、情報の受け手からとらない形であれば問題ないと考えられますが・・・ いずれにせよ投資顧問業は証券業と同列の厳しい規制に縛られた業界です。甘く見ないほうがよいと思います。

参考URL:
http://www.mof-kantou.go.jp/cgi-bin/to.cgi?/kinyuu/toushikomon/mokuji.htm
shuya1103
質問者

お礼

大変遅くなりまして申し訳ございません。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

お金を取らなければ問題ないです。 自分のHPで、公開する場合とか。 私の場合はヤフーでかなり暴れまわりました。 何もお咎めありませんでしたし。 今でもやってます。 ともかく、無料でやるなら一切問われないですよ。 金取れば、どこかの企業(4***)でつかまった方いますよ。会員からの通報でした。

shuya1103
質問者

お礼

大変遅くなり申し訳ございませんでした。 「お金を取らなければ」ということですね。 ありがとうございました。

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