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世帯主について
世帯主は現在父親になっていますが、これを自分自身に変更することは簡単なことなのでしょうか?また、そうした場合、両親は私の被扶養者となり、人的控除としての扶養控除の対象となるのでしょうか?税に詳しい方の教示をお願いします。
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こんにちは。行政にかかわる者です。 >世帯主は現在父親になっていますが、これを自分自身に変更することは簡単なことなのでしょうか? これは、簡単です。お住まいの自治体で、世帯主の変更届を提出されれるだけで、いつでもできます。 ただし、後述しますが、税制面での扶養とは関係がありませんから、変更する意味はないです。 >また、そうした場合、両親は私の被扶養者となり、人的控除としての扶養控除の対象となるのでしょうか? 住民票の世帯主と、税制面での扶養関係はまったく関係がありません。住民票で関係があるのは、同居しているかどうかぐらいです(これとて、同居が扶養の絶対条件ではありません。仕送りでも扶養になりますから)。現に、私の世帯は父が世帯主ですが、私が父を扶養している形になっています。 お父さんが被扶養者になるかどうかは、 ・お父さんの年齢と収入 ・本当に扶養しているか(仕送りを含みます。) ・他の方、例えば貴方にご兄弟がおられた場合、その方の被扶養者になっていないか(二人以上の被扶養者にはなれませんので) などが関係してきます。 なお、扶養には、 ・健康保険 ・住民税 ・所得税 の扶養があり、それぞれ基準が違いますので、今回のご質問では健康保険は関係ないようですが、「住民税」と「所得税」では基準が違ってきますので、ご質問内容だけでは、正確なお答えが書けないのですが、下記のサイトが参考になるかと思います。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20021003/index.htm つまり、扶養控除の要件とは具体的には次の4つになります。 ・親族であること ・生計を一にしていること ・合計所得金額が38万円以下であること ・扶養親族が他の控除対象配偶者または扶養親族として控除の対象とされていないこと ということになります。 なお、扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合は、38万円が48万円、同居しているときは58万円になります。
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- dulatour
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#2です。 間違えました。 所得金額の上限が38万円ということです。 ○利子所得 利子所得の金額=収入金額 ○配当所得 配当所得の金額=収入金額ー株式を取得するための負債の利子 ○不動産所得 不動産所得の金額=総収入金額ー必要経費 ○退職所得 退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×0.5 などです。
- mukaiyama
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1つめの質問 これは既にあるように、特に難しいことではありません。 2つめの質問 これはお父様とお母様は別々に考えて、それぞれが年間 38万円以下の所得であれば、あなたの扶養家族とすることができます。 103万円ではありませんのでご注意ください。103万円というのは「給与収入」の話です。給与収入は「給与所得控除 65万円」を引いて 38万円が「給与所得」となります。 #2さんの、配当所得や不動産所得はそのまま 38万円が限度です。 なお、親御さんが 70歳以上であったり、障害者であったりする場合は、38万円よりもっと大きくなります。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
- dulatour
- ベストアンサー率20% (327/1580)
二つ目に質問について 扶養と言うことは、その人間の生計を肩代わりすると言うことです。 例えば、配当所得や不動産所得などの103万円以上の収入がある場合は、扶養控除の対象とはなりません。 もちろん、実際、働いて所得を得ているのならば、どう扶養しているかの根拠すらありません。
- r2san
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1つめの質問 >世帯主は現在父親になっていますが、 >これを自分自身に変更することは簡単なことなのでしょうか? ご自分が住民票を置いている市区町村役場の住民課へ行けば 簡単に変更は可能です。 2つめの質問 >両親は私の被扶養者となり、人的控除としての >扶養控除の対象となるのでしょうか? 税の人的控除は住民登録ではなく実情に即した形で 対象・非対象が判断されるはずですから変更しなくとも 申請すれば通ると思います。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。 税金と行政面では全く扱いがちがうのですね。 勉強になりました。