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国民健康保険における世帯主と保険料について
こんにちは。 彼氏から相談を受けて、困っているので教えてください。 彼は両親と同居しており、98年の12月からフリーター状態で国民健康保険に加入しています。収入はほとんどないので、2000年の4月からは保険料はすごく低くなりました。 先日、市の保健医療課から「国民健康保険における世帯主の変更について」という 文書を受け取りました。 それには、国民健康保険の世帯主は自分になっているのに、住民票の世帯主は父親となっているので、国民健康保険の世帯主名を父親に直す手続きに来て欲しいと書かれていました。 期日までに手続きがなかった場合、住民票の世帯主が自分になってしまうそうです。それはマズイので、父親の名前に変更しようと思うのですが、その場合、父親の収入で保険料が決まってしまうのでしょうか? もしそうだとすると、すっごく高くなるので、国民健康保険はやめて、両親のどちらかの健康保険にいれてもらった方がいいのでしょうか? よろしくお願いします!!
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質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険上の世帯主をお父さんに変えても、保険料自体は変わりません。保険料は 世帯主に対して賦課することになっていますが、計算は実際に国保に加入している人の 分だけです。 ふつうは、国保加入の手続きをした時点で住民登録上の世帯主を国民健康保険上の世帯 主になするはずなんですけどね。間違えたんですかね。
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- hamaki
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こんにちは。某市民課に勤務しているものです。 お年と年収がわからないので扶養と保険料についてはなんともいえませんが、おおむねほかの方が書いてあるとおりです。 いくつか追記をさせていただければ、、 「世帯分離」するのは「戸籍上」ではなく「住民票上」になります。 お仕事をされていて、御自分で保険料をお支払いなら、御自分が世帯主になるデメリットはほとんどありません。さしつかえなければ分離されるほうがよいと思います。 お父様が国保の場合、ほかに扶養されている方がいる場合などは引き落とし口座が一緒になるなどいろいろありますので、やはり窓口に御相談いただくのが(お電話でもある程度わかります)一番だとおもいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。こちらで、保険料は変わらないとお聞きし、安心して同封されていた封筒で郵送で世帯主の変更届を役所に提出しました。しばらくは、世帯主の名前が自分のままの保険証をつかうことになるようです。
- nobor3
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確か国保の保険料は世帯主が支払うっていうのが基本になっているので、困るんじゃないでしょうか? で、住民票の世帯主が国保の被保険者じゃ無い場合は擬制世帯主ってやつになるのが普通です。ようするに保険証の世帯主欄には世帯主として表示られるけど、被保険者じゃあないって事。 対策としては、別の方の回答のように世帯分離すればいいと思います。そうすれば住民票上の世帯主と国保上の世帯主が一致するわけですから。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。保険料は前から親に払ってもらってたので、世帯分離するのはやめておきました。
- a-kitoh
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たぶん保険料はそのままなんじゃないかと思いますが。 お父さんは国保じゃないんでしょ。世帯内ではなく 国保加入者の内で最も所得のある者(主たる扶養義務者)が、 国保料算定の基準になってると思います。 myuulinさんの彼の場合、戸籍では世帯主でないのに国保では世帯主。 同一世帯に世帯主がふたり。という矛盾が問題になっていると思われます。 いちど国保の窓口に聞いてみると良いでしょう。 で、もし高くなると言われた場合。 無職・無収入であれば、まず両親の健保で被扶養者として認定されます。 両親の会社の健保にもよりますが、厳しいところだと 通常就職能力のある健常者の場合、認められない所もあるようです。 おそらく市の所得証明書では、彼の収入は0になっているはずですから、 だめもとでそれを添えて申請だけでもしてみたらどうでしょう? というか、そうなると今の状態でも国保がいらなくなるので是非やってみましょう。 また、なぜ世帯主が自分だと困るのか理由は書かれてませんが、 同居のままで、戸籍上では世帯分離をする。という手もあります。
お礼
さっそくのお答え、ありがとうございます。彼の父親は国保じゃなくて会社の健康保険に入ってるので、世帯内では彼だけ国保です。保険料はそのままだと聞いて安心しました。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。保険料は変わらないと聞いて安心しました。