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リニューアルオープンのため解雇?

去年の夏頃から近くの男性専用のエステの用な場所で 受付のバイトしています。 4月1日から新しいマネージャーが来て、 『4月の半ば(10日前後)から改装工事が始まってリニューアルオープンするからまた履歴書持って 面接に来て。今までとは違うから』 と言われ今とても困ってます。 今日は4月1日で、今日その事を言われたので 新しいバイトを探すにしても急過ぎて。 その事も伝えたのですが、 『上の人から何も聞いてないからいつまで今の お店があるのかもわからない。いつまで来てもらうかもわからない』 と言われました。 ようするに10日前後までは在籍してものちにクビと 言う事ですよね。 労働契約書は持っているのですが、手書きとワープロで作りましたって感じのを持っているのみです。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか・・・

みんなの回答

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回答No.2

労働基準法によると、従業員を解雇する場合には正当な理由をもって一ヶ月前の雇用契約の解約予約と主務官庁に届出が必要です。  お持ちの労働契約書は雑なつくりでも当然に有効です。なぜなら雇用契約は民法上、諾成契約というものに属しますので当事者の合意のみで成立し、契約書自体が無ければ無効ということにはならないからです。契約書は後日内容を証明する際の利便性のために作成するものです。  今回のような急な一方的な解雇は民事上雇用契約違反であると同時に労働基準法違反でありますから解雇予告手当金というものが請求できますし債務不履行に基づく損害賠償請求もできます。  とはいいつつも絶対裁判で勝てるとしても裁判なんかできないし、そんなこと向こうもわかってるから請求には応じないだろうし。。。  僕も時給をいきなり二百円下げられたり店長と馬が合わないから解雇になったりしたことがありますが現実的なのはさっさと見切りをつけて新しいところを探すといいと思いますよ。  給料がもらえないとか実質的な被害が発生したら簡易裁判所に小額訴訟を申し立てるとか法的手段をとらなければならないと思いますが。。。  まあさくっと次へ行くのがいいと思いますがなんならとりあえず労働基準監督署に連絡してみましょう。多分何もしてくれないとは思いますが会社に電話の一本でもしてくれたら十分圧力にはなるんじゃないでしょうか。

  • toromogu
  • ベストアンサー率17% (45/262)
回答No.1

雇い主は雇っている人にたいして辞めてもらう 1ヶ月前までにその旨を伝えなくてはならない という決まりがあります。 そこをつついてみるとか? 訴えますよ的な。。。 でもそんないい加減な所さっさとやめて次を探すのが1番だと思いますが。。。

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