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契約書の印紙に押し印はいるのでしょうか?
取引契約を結ぶのに契約書に印紙をはりますが、 確か印紙に印鑑を押したと思うのですが、 はっきり怯えていません。 印紙に印鑑は押さないとダメなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)契約書自体は印紙がなくても有効。 (2)但し印紙を貼らないと印紙税法違反(脱税)になり見つかれば追徴課税(罰として余分の税金を払う必要が生じます)となる。 (3)印鑑は押さないとだめ。よく二本線やバッテンで消して使えないようにすればよいと言う人がいるがそれは間違いで、印鑑を押して消印する必要あり(きちんと法律に書いてある)。 法律の内容は下記ご質問の際の回答#3をご参照ください。 以上、ご参考になれば。
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noname#47429
回答No.3
印鑑でなくてもかまいません。 はがして二度と使えないようにしないといけません。 >印紙に印鑑は押さないとダメなのでしょうか? 答え:いいえ。違います。
- hiroki0527
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回答No.2
必ず割印してください。 そうしないと収入印紙を貼っていても最悪「脱税」になってしまいます。 なぜそうなるかはNo1の方が書いたとおりですが、キツい言い方すると(使い回される可能性があるから)なんです。 割印は「使用済」という消印の意味があります。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1
押してください。 押さなくても契約書は通用しますが、印紙を貼って割印を押さないと、後ではがして使われた場合税金を納めたことにならなくなってしまいます。