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契約書の印紙にの割り印の色

会社で契約書に貼った印紙に会社の印鑑を押そうとしたところ、誤って朱色ではなく、黒色の印鑑を割り印してしまいました。上司は大丈夫だと言ってくれましたが、気になって眠れません。色は何色でも問題ないんでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

印紙は、国に税金を納めるために貼るのです(印紙税法)。消印をするのは、その印紙を使用済みにしたという意味です。だから、印鑑は、赤でも黒でもかまわないし、判子を押さなくても線を引っぱっただけでもよいのです。

awanatai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても安心して眠ることが出来ました。(笑)

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noname#10986
noname#10986
回答No.4

下記の国税庁の「消印」に関する質疑を掲載しておきますのでご確認下さい。 消印の色については規定がありませんので、何色であっても原則有効です。 「印」だけでなくゴム印や署名でも可能ですので、これらが「赤」でなされることはあまりないでしょう。 一般に直線で消せばいいとか、○印と消せばいいとか言われることがありますが、これは全くの誤解であり、これではダメと言うことが記載されています。 どこかで誤った知識が広まり誤ったまま定着してしまっているようですので、ご注意下さい。 特に法律の分野では聞きかじった知識だけではなく、確実な情報源から確認することが必要といういい例だと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/06/03.htm
awanatai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.3

全く問題御座いません。一番最初の方の回答でパーフェクトです。ただ気になって寝られないのは領収書や約束手形等でしたら大抵、期日或いは一年位ですが、契約書でしたら更新時又は期限満了後ですね。このことで気になって居られてましたら、大丈夫と言って下さった上司にお願いしてみればどうでしょう。ゴム印と印鑑とは区別されることをお勧め致します。経理してました時、私もよくやりました。ゴム印に朱肉つけるとゴムがとけてしまいますので、気をつけて。

awanatai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

noname#10157
noname#10157
回答No.2

印紙税法施行令第5条に印紙を消す方法として、 自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 と規定されています。しかし、印章又は署名の色までは定められておりません。 したがって、awanataiさんが黒色の印鑑で消印してしまったことは問題ないということになりますね。

awanatai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。安心して眠ることが出来ました。