同意書について教えて下さい。
私は昨年、追突事故に遭い後遺障害の認定を受けた者です。
事故当初、相手側の任意保険会社が来て医療関係に出す同意書にサインを書かされ、それを元に通院していた病院からサインした同意書を元にレセプトや診療報酬明細書を取り寄せてました。
ここで疑問なのですが、同意書にサインした私が言うのもおかしいのですが、いくら同意書にサインをしたとしても厚生労働省が認めた医療機関でなければ個人の情報を渡してはいけないのでないでしょうか?
つまり、損保会社は厚生労働省が認めた医療機関ではないので同意書があっても医師は刑法134条にもとずいて断固として断らなくてはいけなかったのではないでしょうか?
別にだからと言って医師を訴えたい訳ではなく、そこの所は本当はどうなのかな?と思い質問をさせて頂きました。