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公証人役場で作成した遺言状につて

主人の祖母が昨年秋に危篤状態になりました。(幸い一命をとりとめて現在は元気です) 祖母のひとり娘である主人の母は、どういう理由からかは分かりませんが、そのとき祖母の遺言状を開けてみたそうです。 そこには孫である主人と弟に一千万円と五百万円、それぞれの名義で地方銀行に定期預金を作ってあることが書いてあったそうです。 そのお金は 「あなたたちに持たせておくとろくな使い方をしないから、私が預かっておきます」 との母の助言(?)により、主人・弟の名義から母の名義に変更しました。(その後、それで国債を買ったそうです) 弟はどう思っているか分かりませんが、主人の方はもともと自分のお金ではないから、と頓着しておりません。私も主人がそうならそれでよいと思っております。 そこで質問なのですが、公証人役場で作成した遺言状を、作成した人がまだ生きているのに見ることができるのですか? こんな調子でひょいひょい開けられるものなら、どうやって遺言を残すのがよいか分からなくなってしまいました。

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noname#20836
noname#20836
回答No.3

遺言状というと自筆で便せんに書かれたもので、封筒に入っていて封印がされているというイメージが広くあります。 確かに自筆証書遺言ではそのようなケースになりますが、公正証書遺言の場合には、公証人が遺言者の申述に基づいて書面を作成し、立会人2名の署名捺印と共に本人が署名捺印します。 その「原本」は公証役場にて保管され、原本の写しにあたる「正本」「謄本」が遺言者に渡されます。 この書面は普通の髪をホッチキスで留めただけのレポートのような形式であり、封印等は一切なされていませんので、いつでも内容が確認できる状態にあります。 遺言者が内容を秘密にしておきたいのであればこの「正本・謄本」を処分しておき、「遺言は公証役場にある」とだけ伝えておけばいいことになります。 そして遺言者死亡後に相続人が公証役場にて請求をすれば遺言書の謄本が再作成されて交付されるということになります。

noname#16854
質問者

お礼

>遺言状というと自筆で便せんに書かれたもので、封筒に入っていて封印がされているというイメージが広くあります。 そうです!まさにその通りのイメージを持っていました。 母が見たのはそのレポートだったのですね。 これならいつでも誰でも見ることは可能ですね。 遺言の保存方法大変参考になりました。 ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • garland23
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回答No.4

公正証書遺言に関しては、haku-yさんがANo.3でお答えの通りです。 原本は公証役場で保管されており、その写しが遺言者に渡されます。 ありえないと思いますが、その原本を誰かが開封してしまうと遺言書としての効力を失います。 以下余談。 ところで、「主人・弟の名義から母の名義に変更しました」とのことですが、名義が祖母のものでないなら、相続財産の対象にはなりません。 誰の名義にせよ、変更した時点で元の名義の方から新しい名義の方への贈与になります。 お母様はお子さんであるあなたのご主人と弟さんの息子2人から合計1500万円の贈与を受けたことにより、贈与税の申告をしなければならないことになっています。

noname#16854
質問者

お礼

遺言状の開封や名義変更のことなど、本当は誰にも知らせずに行うつもりだったようですが、銀行からの通知で知ることになってしまいました。いくら懇意にしている銀行でも名義人を変更するのにはそれなりの手続きが必要になります。 贈与税のことは母に話しました。 もしも主人のところにお金が戻ってくる(?)なら、お母さん、主人、と二度も税金を納めなくてはならなくてもったないと。 申告しなければ脱税になると。 一度は話して、聞きもしないので、もうそのままにしてあります。 >ありえないと思いますが、その原本を誰かが開封してしまうと遺言書としての効力を失います はい、きもに命じておきます。 ありがとうございました!!

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回答No.2

>どうしたらそんなことが可能なのでしょう 開けた人に聞いてみてください。 「手元にあったから」って言われるんじゃないですか? 大人なんだから自分で判断すべきです。 非常識な人はどこにでも居ますよ。

noname#16854
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

「遺言状は死んでから公開するもの」と思っていませんか? 生きているうちに公開することがおかしいとは思いません。 遺言状の執行をめぐって事件が起きる、なんていう小説がたくさんあるからでしょうか? 作成者が了解すればいつでも公開できるものですよ。

noname#16854
質問者

補足

早々ありがとうございます。 では作成者の了解がない場合は、公開あるいは内緒で開封はできないものと考えてよいのでしょうか? でも現実には本人の了解なしに開封されていますし…どうしたらそんなことが可能なのでしょう。

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