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公証人役場で作成した遺言状につて
主人の祖母が昨年秋に危篤状態になりました。(幸い一命をとりとめて現在は元気です) 祖母のひとり娘である主人の母は、どういう理由からかは分かりませんが、そのとき祖母の遺言状を開けてみたそうです。 そこには孫である主人と弟に一千万円と五百万円、それぞれの名義で地方銀行に定期預金を作ってあることが書いてあったそうです。 そのお金は 「あなたたちに持たせておくとろくな使い方をしないから、私が預かっておきます」 との母の助言(?)により、主人・弟の名義から母の名義に変更しました。(その後、それで国債を買ったそうです) 弟はどう思っているか分かりませんが、主人の方はもともと自分のお金ではないから、と頓着しておりません。私も主人がそうならそれでよいと思っております。 そこで質問なのですが、公証人役場で作成した遺言状を、作成した人がまだ生きているのに見ることができるのですか? こんな調子でひょいひょい開けられるものなら、どうやって遺言を残すのがよいか分からなくなってしまいました。
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noname#20836
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- garland23
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- doctorelevens
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お礼
>遺言状というと自筆で便せんに書かれたもので、封筒に入っていて封印がされているというイメージが広くあります。 そうです!まさにその通りのイメージを持っていました。 母が見たのはそのレポートだったのですね。 これならいつでも誰でも見ることは可能ですね。 遺言の保存方法大変参考になりました。 ありがとうございました!