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退職にあたって不利なことはありますか?
会社に納得いかなくなり、退職することにしました。 小さな企業で社長と私しか居ませんので、退職を切り出しても素直には認められない状況です。また、気性の荒い社長なので、切り出してから辞めるまでに期間があると、2人きりなのでかなりひどい仕打ちを受けることが想像にかたくありません。また、「退職を認めない」と、ずるずると長引く可能性もあります。 そこで道徳に反することは判りながら、即日退社をしようと思っています。パターンは2つで、喧嘩を売って売り言葉に買い言葉で出て行くパターン。置手紙をして突然消えるパターンです。 これらの退職方法で、法的に自身が不利になることはありますでしょうか。お教え下さい。 補足いたしますと、 ・就業規則が定められておらず、退職についての規定はありません。 ・社長は、私のやっていた業務をこなせないので、会社には支障がどうしても出てしまいます。 何卒宜しくお願いいたします。
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#2です。 実質がどうであろうと、役員であれば話が全然違ってきます。 役員会の議事録にも印を押しているとのことですので、書類上は立派な役員になっているはずです。 責任の範囲は株式会社か有限会社かなどでも違ってきます。 株式会社などでなければ、その会社が損失を出した借金などはあなたも責任を負わないといけなくなります。 ですから、きちっと役員を辞職し、会社をきちっと辞めないと非常に危険です。また、逆に役員会で承認されないと勝手にやめれないはずです。 そうでないと、会社が負債を負った時に、社長はじめ役員が皆勝手に辞めたとできてしまいますから。 辞表を提出してやめるしかないですが、その辞表が受け付けられなかったら、どういう会社で、あなたの位置づけなど明確にして、必要であれば弁護士などに相談した方が良いかもしれません。
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- himara-hus
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まず、あなたの身分がどうかということが有ります。 雇用保険や社会保険に加入していない、就業規則も無いとなると、会社自体が法律違反ですね。あなたが、役員等の共同経営者となると別ですが。 あなたは、その会社と契約なり、入社したという(社員であるというなにか明かし)ものは有りますか。多分無いようなので、共同経営者で無いならアルバイトと同じようなものなので、どんな辞め方をしても問題にはならないと思います。 社員としてということなら、辞表提出後2週間以上で有効となります。逆に2週間は相手が拒否をすればやめられないということになります。 急に辞めた場合、損害賠償請求される恐れもあります。(普通はしませんが) 大人の対応としては、辞める2週間以上前に辞表を提出し、引継ぎをする。もし、相手が意地悪などをするようであれば、(仮病でも何でも良い)休暇をとる。そうすれば普通給与も出る。 最悪は、置手紙や無断で、消えるパターンです。 喧嘩は、相手が乗って、やめて良いと言えばそれでも良いかもしれません。後味悪いですが。 今まで一緒にやってきたわけですから、なるべく穏便にやめたほうが良いのではないでしょうか。あなたが言うように相手がたちが悪いと、訴訟なんかより、何か嫌がらせされることのほうが心配です。(別の土地に行って連絡も何も取れないようになるのならその心配も有りませんが)
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 実は役員とされて居ます。しかしこれは雇用保険に加入する必要が無いようにとしたことのようです。実質上は何ら役員としての扱いを受けていません。従業員そのものです。役員会決議事項も、役員会などは開催されず、勝手に議事録を作られて、預けてある判を押されています。できましたら役員の場合にはどのような扱いになるかもアドバイスいただけると非常に助かります。 退職の意を伝えて、2週間二人きりで居るのはかなり辛い状況となりそうです。 できれば穏便に辞めたいのですが、穏便にやめることは恐らくできず、有給も無いので2週間経過するのを耐えて待ち、その後消えることぐらいしかできないかもしれません。 何にせよ、それなりの覚悟をした上で、ことに望む必要がありそうですね。本当にありがとうございました。
- rinring
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雇用保険(失業保険)や社会保険の加入はありますか? 有るならその手続きをして貰えないというのはあると思いますが。
補足
ありがとうございます。 雇用保険や社会保険の加入はありませんので、その点は大丈夫です。 心配なのは、業務不履行による損害賠償請求や、ノウハウの流出を盾にとっての訴訟などです。この他にもあるかもしれませんが、そのあたりが良くわからないものですから、ご教授いただけると助かります。
お礼
本当にありがとうございます。 会社は株式会社で、社長が100%の株主です。 今まで役員会は、開催されたことにはなっていても、議事録も回覧されず、印鑑は勝手に押されます。従って今回も、社長の判断が全て決定事項となると思われます。 やはり正面切って対決するしかなさそうですね。対決した上で、埒が明かなければ弁護士に相談する方法も検討します。 親身に相談に乗っていただき、ありがとうございました。