『固定資産税課税標準額』について。雑種地?宅地?
現在、登記地目:畑、現況地目:雑種地の土地です。
土地面積:322平方メートル
購入金額:18,000,000円
現在新築戸建を建築中です。
周辺の路線価は、90,000円/m2くらいですが、一部、傾斜地・通路などの変形地につき、実売価格はかなり安くなっています。
H17年度の明細書では、
評価額:20,855,296円(土地面積×65,000円くらい)
課税標準額:14,598,707円(評価額×70%ちょうど)
固定資産税:204,381円(課税標準×1.4%) となっています。
現時点でおそらく雑種地(宅地比準土地)として評価されているのではないかと思うのですが、どう思われますでしょうか?
それとも現況地目は雑種地ですが、既に宅地として評価されているのでしょうか?
またもし雑種地評価ならば、地目を宅地に変更した場合、住宅用地特例の評価額×1/3、×1/6を適用すると、
課税標準額:4,792,832円となり、
固定資産税:67,100円と、大幅に安くなります。
逆に、すでに特例が適用されているとすれば、逆算すると、
評価額:64,000,000円近くなってしまい、現実的ではありません。
何か計算方法が間違っているでしょうか?
固定資産税があまりに高額なので、地目変更で節税できるならば、なんとかしたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
お礼
平成18年度地価公示参考になりました。 ありがとうございました。