土地評価額について教えてください。
知人の代理で、相続時の土地評価額について質問させていただきます。 知人は姉妹二人の妹です。 姉は実父と父名義の土地家屋で最近同居を始めました。 妹は父名義の土地に自分で建てた家に住んでいます。 父も高齢になったため、もし亡くなった場合、相続税が発生するかどうかを確かめる為に、役所から「土地評価額証明書」と「家屋評価額証明書」というものを双方とりよせました。 土地の広さも同じくらいなので土地については同じくらいの評価額だと思っていたらしいのですが、少し評価額に差がありました。
そこで、質問です、この場合実勢価格が同じぐらいでも、姉と実父(土地の名義人)が住んでいる家の土地評価額と妹(土地の名義人以外)が住んでいる家の土地評価額には差が出るものなのでしょうか。固定資産税は土地分については、妹がすんでいる家のほうが高いようです。もし実父が亡くなり、姉が父名義の土地家屋を相続、妹が父名義の土地を相続した場合、妹が住んでいる家の土地評価額や固定資産税が下がるということは、ありますか。
うろ覚えですが、以前に名義人が居住している土地の固定資産税は少し安くなり、名義人以外(例えば次男が次男名義で父親の土地に家を建てて居住)が住んでいる場合は更地扱いということで少し高くなるということを聞いたことがあります。
もし、そういうことで 相続によって土地評価額が下がるとした場合、相続前の金額か相続後の金額かどちらを基準に相続額を決めるのが妥当なのでしょうか。
ご存知の方、教えていただけますでしょうか。
お礼
こういったことに全く不慣れなので、 見当がつきませんでした。 見てみます。有難うございます。