まず、山間部の「別荘地」ですと、自己居住用として扱ってもらえるかどうかも問題になると思います。
実際に、住民票を移し、債務者本人が居住をしなければ、「セカンドハウス(住宅金融公庫ならば「住まいひろがり」)」扱いで、高い金利での借入れになってしまいます(実際、住民票を移し、債務者本人が居住する-としても、勤務先への通勤時間で「自己居住用」とは認められない場合もあります)。
セカンドハウスとなれば、住宅ローン減税も受けられません。
多分、その辺りは問題がないのだと思いますが、少し、気になったものですから…。
まず、銀行等では、中古住宅の場合の融資額は、担保価値の8割-としているところもあります。
そうなりますと、担保評価額が実際の売買価格よりもかなり低いというのであれば、購入価格の5割も融資してもらえない-という可能性もありますね。
また、住宅金融公庫の場合は、あくまでも「購入価格の8割」が上限です。
あくまでも「上限」であって、それ以前に「地域」「構造」「床面積」で融資額が決まっています。
まず、建物については「山間部」ならば地域区分は「3」でしょう。
構造が木造(耐久性)や耐火ならば、床面積により430万円(60m2以上80m2以下)、540万円(80m2超100m2以下)、590万円(100m2超125m2以下)、740万円(125m2超175m2以下)、1,160万円(175m2超280m2以下)が融資額の上限です。
土地については、eかfとなるでしょうから、210万円~440万円の範囲ではないでしょうか。
建物の融資額+土地の融資額が、実際の販売価格の5割程度の額にしかならなければ、こちらも購入価格の5割程度の融資しか受けられない-ということになります。