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こちらが原告の民事訴訟で被告からの妨害行為
以前にも質問したのですが、続けて質問させていただきます。 迷惑電話とか、私生活まで介入することがあるそうですが、たとえば本人以外の家族に迷惑電話やいやがらせなどをしてきた場合は 警察は受け付けてくれないのでしょうか? 自分自身が受けるのはともかく家族までいやがらせを受けたりしても対応ができないとなると、 この点がひっかかり訴訟を躊躇しているのですが。
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裁判は、原告、被告がそれぞれ次回の裁判日までに「準備書面」を出し合う形で進行します。ですから質問者が心配することが起きたら、その内容を準備書面に書いて「こういう行動はやめよ。止めないなら、原告は訴状の請求趣旨に被告のおこなう行為に対する損害賠償請求を追加するだけである。」 と牽制できます。 私の場合、被告が答弁書に私の根拠の無い悪口を書かれたことがあります。それを準備書面で丁寧に反論した後「よってかかる被告の答弁は原告の人格権及び名誉を著しく毀損するから、裁判に関係しない原告の悪口を書くことは止めよ。やめないなら、請求の趣旨に「法定における人格権侵害・名誉毀損」を原因として損害賠償請求を追加するからそのつもりで」と書いたら、ぴたりと止みました。 原告の私は本人訴訟、相手は弁護士を立てていますが、弁護士がついていても、この有様で、弁護士の無能ぶりにあきれ返りました。 答弁書や準備書面は、裁判官が読む書類ですからこんな確かな証拠はありません。 1行訴状に追加するだけで、更なる支払い請求が自動的にできますから、被告の行動は「負けてくやしい花一匁」と裁判官の前で歌ってくれているようなものです。 原告にとっては、原告がの請求が正しいと被告も認める事実になり「思う壺」の行動です。 ですから質問者の心配は普通は無いでしょうし、あっても簡単に封じ込めるでしょう。
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- toshi-tsugu
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訴訟は、代理人を弁護士にお願いしても基本的には本人が精神的にしっかりしてやらないとダメだと思います。基本的には弁護士は勝っても負けても大きな影響を受けません。弁護士に相談されるとしても、自分で証拠としてメモを取る、録音を取る、コピーを取るなど色々を客観的に説得できるようなものを取りそろえておくことです。そのためには、日時が必要なので、後で「記憶では・・・」ではダメだろうと思います。 現在、損害賠償の件で訴訟を考えておられたと思います。理論的には、直接的な証拠があれば簡単に決着が着くと思います。しかし個人と個人の訴訟なのか、個人と組織の訴訟なのかにより異なると思います。組織のばあい、おそらく個人の場合でも、証拠を捏造したり、虚偽の証拠を提出することはあると思います。したがって、提出した証拠を証明するために、理不尽な相手方の個人攻撃(性格、人格を非難する)をするわけです(事情を知らない裁判官に、どちらが正しいかを説明するわけですから)。 現在、攻撃を受けているなら、相手方の人格を攻撃できる材料になるように思います。相手方に弱みがなければ、平然としているはずです。しかし、何かの動きがあるとすれば、相手方が弱みがあり訴えられるとまずいと工作をしていると判断すべきです。 訴訟を起こすと、無関係な経歴・学歴など全て明らかにされます。過去に他人と争い事などがあり、そのことを相手方がみつければそのことを執拗に攻撃することもあります。ようするに、「このような争い事を起こすような人だから、・・・・・」という主張をする可能性が高いと思います。相手方が弁護士を代理人んい立てると、こちら側も弁護士を頼むという話になります。訴訟上の戦術・戦略が必要になるということです。そのような観点から、真実・正義が必ずしも勝てないということです。 参考にして頂ければと思います。
補足
退職した会社に対する未払い賃金,時間外手当等々の請求訴訟です。監督署の指導に従ってくれませんし,内容証明は受領拒否です。すでに申告したことに対して逆に損害賠償をメールで請求してきました。(これについては相談し不当であるとの助言をいただいております。)
- toshi-tsugu
- ベストアンサー率23% (181/769)
文面から判断すると、相手方は訴訟にならないように必死だということです。そのために色々な手を使ってくるということです。このことは、訴訟を提起した後も、判決が出ても、敗訴しても色々な手を使って直接・間接に嫌がらせをするかも知れないということを暗示しているように思います。 したがって、家族のこと、訴訟を提起した後、判決の後など全ての可能性を考慮して、精神的に強くないと「訴訟」を維持することが難しいと思います。民事訴訟では正義が必ずしも勝つとは限りません。法廷外の争い・嫌がらせなどもありますので、そのようなことを考えて判断すべきと思います。メンツや正義感だけではどうしようもありません。残念ですが、これが現実です。ちません。 民事訴訟の場合、基本的に自分で自分を守るしかないと思います。嫌がらせも度が過ぎると警察沙汰になると思います。そのためには、それなりの防御準備が必要ではないでしょうか。警察の相談係りや弁護士に相談されるのがいいと思います。相手方は、やはり自分を守るために法律すれすれのことをやるでしょうし、少し法律を犯した範囲のこともするかも知れません。質問者が必死と同じように、逆に、相手方も必死だということを理解すべきです。
補足
弁護士に依頼したほうがよさそうですね。 法廷でいやがらせの事実などを証拠にとっておいて陳述できるのでしょうか?
補足
No.2さんへの補足説明を読んでいただけば概要はわかるとは思いますがすでにいやがらせを受けております。このことも書いて良いのでしょうか?