- ベストアンサー
人身事故 訴訟
先日 息子(9歳)が交通事故にあいました。 加害者(車)×息子(自転車)です。 加害者は 以前私と付き合っていた彼の奥さんです。嫌がらせをしているのです。(彼が既婚時だったため) 以前より、度々私の自宅付近を車でうろつき、私に付きまとったりしています。何度か警察に相談をしましたが、民事不介入で、取り合ってくれませんでした。先日の事故の際、事情を話し、加害者の処分について、尋ねられたところ、人身事故扱いにしていただきました。 それで、質問です。この後、訴訟に持ち込むには(交通事故及び付きまといの件)どうすれば よいのでしょうか。8年間も私を苦しめ、許すことはできません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私は母を交通事故で亡くしるので、お力になれれば・・・と思い、質問内容を、拝見させていただいたのですが・・・。 ごめんなさい・・・。質問に対するお答えは専門分野になるのでわからないですが・・・。 酷い話ですね。私の場合、死亡事故だったから、裁判になったのか、死亡でなくても、なったのか分からないですが、状況から見て事故ではなく故意だから、告訴できるんじゃないですか? 弁護士か司法書士に相談されてはいかがでしょうか? 子供を狙うなんて許されていいはすがありません! お役にたてませんが、応援してますので頑張ってください!
その他の回答 (3)
- crosscheck
- ベストアンサー率58% (7/12)
大変でしたね。 弁護士さんにご相談されるということで、余計なお世話になってしまうかもしれませんが・・・・・・。 この件の場合、問題は「事故」であるかどうかです、「事故」すなわち、うっかり息子さんを怪我させてしまったというのであれば、状況からみて刑事告訴はできません。民事上の事故として損害賠償を請求できるのみです。 が、そういったご事情があるとなると「彼の奥さん」が嫌がらせでわざと息子さんを怪我させた可能性が出てきます。もしそうであればこれは刑事上の犯罪(傷害罪)となり、損害賠償のみならず、相手方に刑事罰を課すことが可能です。これまで「彼の奥さん」のつきまといについて警察に相談しているのであれば、警察に訴えてみてもよいかもしれません。なお、民事の問題については警察は動いてくれませんので、その変ははっきりと区別して説明されるとよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり、警察が動いてくれる可能性は低いですね。 故意に起こした事故ならば、傷害ですよね。 人身事故にしてもらったのですが、少々の罰則と、罰金ですむんですよね・・・まずは、弁護士に相談します。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
交通事故は、加入保険による保障となりますので、余程ではない限りは裁判にはなりません。 付き纏いですが、長期間に及んでいるのですが、付き纏いの証明を証拠を提示してしなければなりません。ただ、近所を彷徨いてはならないと言う法律もありませんから、買い物とか個人的な用事でと言われた場合には、立証も難しいと思いますよ。 一番いい証拠は、相談者さんと相手が写っている写真があれば一番です。 又、自宅の前を写すビデオを用意して、頻繁に写る様な状態等であるなら、立証も比較的できます。 今後の対策として、弁護士に相談し、対策を講じる事の方が先決だと思います。
お礼
やはり、ビデオカメラで撮影するのがよいですね。しかし、交通事故があってから、警察官に注意され、「もう、うろつきません。」と反省していたようです。以前も、警察に注意してもらったところ、一時的には、おさまりました。 やはり、弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
不倫の代償。 相手の方も苦しんだのでしょう。 訴訟しても泥沼の戦いですね。 まず証拠を集めることです。 できれば、近所に頻繁に出没する際のビデオ撮影、ビデオが無理なら写真。どちらも日付を入れて。 事故との因果関係はわからないですし、故意でなければ相手方は保険会社がつくので、交通事故に関する訴訟は違うベクトルをとられるので、付きまといに関する精神的損害に絞った訴訟にしたほうが良いでしょう。 いずれにしても、弁護士に相談。 受けてくれる弁護士がいれば良いですが。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 不倫の代償と言いましても、私自身、彼が家庭があるとは、知りませんでした。1か月くらい続き、不審におもい、問いただした結果、はくじょうしたのです。その後、すぐに別れました。 弁護士か司法書士に 相談します。
お礼
そうですね。私に仕返しをするのなら、ともかく。 子供は関係ありません。 弁護士か司法書士に相談します。 ありがとうございました。