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任意継続中の傷病手当受給方法について

こんにちわ。 去年6月に子育て+子作り(2人目)を重視するため、 3年間正規雇用で勤めた会社を退職し、パート勤めをしております。 保険は任意継続を行い、年金は国民年金を支払っています。 3/14に妊娠5週目がわかりましたが、17日夜に切迫流産で即入院、現在も入院中で、4/7までは入院予定です。その後も、しばらくは自宅療養の予定です。 そこで質問ですが・・・ 1.切迫流産の場合、傷病手当がもらえると聞きましたが、 事業主の証明はどうすればいいのでしょうか? 現在勤めているパート先でもらうのでしょうか? それとも事業主の証明は必要ないのでしょうか? 2.自宅療養でも医師の証明があれば傷病手当がもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.3

> 切迫流産の場合、傷病手当がもらえると聞きましたが、事業主の証明はどうすればいいのでしょうか? 現在、パート勤めをしていても会社の健康保険でなく、あなた自身が加入して任意継続されている場合は会社とは一切関係ないので事業主の証明は要りません。 もともと傷病手当金は勤めている人を対象に給付を考えられたものを任意継続でも在職中と同様に傷病手当金などの保険給付をされるようになっております。 任意継続は働いていない方にも労務不能であれば支給されます。 あなたはたまたま任意継続され勤めていらしたから紛らわしかったと思います。 療養のため労務不能で休んでいる期間の主治医の証明さえあれば、傷病手当金は次のような計算で支給されます。 傷病手当金の日額=あなたの標準報酬月額÷30日×60% 傷病手当金の支給額=傷病手当金の日額×労務不能の日数分 蛇足ですが 「標準報酬月額」は傷病手当金ばかりでなく、あなたが毎月納付している保険料もそれを基に計算されています。 > 自宅療養でも医師の証明があれば傷病手当がもらえるのでしょうか? 傷病手当金は入院保険ではありません。労務不能で医師の証明さえあれば、入院でも自宅療養でもいずれの場合も支給されます。 切迫流産の治療の第一は安静にすることのようです。医師の指示で十分自宅療養されても傷病手当金は支給されますから安心して療養に専念してくださいね。

yachipapa
質問者

お礼

計算方法までありがとうございました。 また丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金はお給料の代わりなのでできるだけ月単位で請求するべきものです。まとめてされると健康保険も現金がどっと出るので大変です・・・。 もちろん請求時効は2年間(支給日1日に当たり2年間)なので文句は言えませんが。 お仕事をおやめになっているわけですから事業主の証明は要りません。自宅療養中だとしてもお医者様が療養のため休んでいると証明してくれれば請求は問題ありません。

yachipapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月に入ったら、早速手続きしてみたいと思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

初めまして。 健康保険を任意継続されているため、職場の健康保険に加入されているわけではありませんので、 おそらく事業主の証明等は不要のような気がします。 但し、詳しいことはわかりませんので、社会保険事務所など、健康保険証に記載されている「保険者」に問い合わせるのが一番だと思います。 多少手続がおくれても(2年以内なら)傷病手当金を受け取ることはできます。ですので、まずは身体を大事になさってくださいね。

yachipapa
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険事務所に確認してみたいと思います。 多少手続きが遅れても手当金を受け取れると聞いて安心しました。

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