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任意継続中の傷病手手当金と出産手当金
ただ今切迫流産で自宅安静中にしています。まだ妊娠4ヶ月目で予定日は来年2月下旬です。 任継中なので傷病手当金を申請しようと思っています。(勤務年数5年有りました) もし、うっかり支払いを忘れてしまった場合、以後の傷病手当金と出産手当金受給について質問です。 1.傷病手当金について 申請中に支払い期限を過ぎた場合、もう傷病手当金は受給出来なくなるのでしょうか。それとも、申請した日にはまだ資格が有ったという事で申請した期間中分は受給は続くのでしょうか。 2.出産手当金について。 在職期間が一年以上あるので任意継続資格喪失後も6ヶ月以内なら受給可能とは認識しておりました。 しかし傷病手当金を貰っていた者に対しては、6ヶ月以内ではなく産前42日以内による、とどこかのサイトで発見致しました。 傷病手当金を貰っていた場合6ヶ月以内では貰えなくなってしまうのでしょうか? 何卒ご教授の程、宜しくお願い致します。
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>6ヶ月以内ではなく産前42日以内による、とどこかのサイトで発見致しました。 勘違いなさっているのではないでしょうか。 先ほども申しあげましたとおり資格喪失後の受給に関しては法律で決まっていることです。 あくまでも・・・傷病手当金と出産手当金は同時に受給できないというだけです。
支払期限とは何のことをさしているのですか? 任意継続の資格はいつまであるのでしょうか。切迫流産では1年6ヶ月も労務不能にはなりませんから・・・ 1. たぶん給付期間(1年6ヶ月)の間に任意継続の資格がなくなった場合をおっしゃっているのだろうと解釈して回答します。 任意継続の資格を取得した日の前日まで強制被保険者でその資格が1年以上あれば、たとえ任意継続の資格を失っても傷病手当金(または出産手当金)の受給は可能です。 ですからあなたの場合は任意継続の資格失っても「労務不能」である状態が証明できれば傷病手当金の受給が可能です。 ただし請求時効は2年です。(傷病手当金支給日に1日に対して2年の時効) 健康保険法104条 2. 傷病手当金と出産手当金の調整に関わることですね。勘違いしているのか私が文章を読みこなせないのか・・・(^^ゞ 出産手当金が出る期間は傷病手当金の給付は停止します。もし出産手当金が支給されていた場合には出産手当金の内払いとすると法律では決められています。 傷病手当金と出産手当金は2重に支給されないということです。 同法103条 わからなければ補足してください。
補足
ご回答有難うございます。 説明不足お許し下さい。 在職中の傷病手当金申請ではありません。退職後妊娠し、切迫流産になりました。よって会社を挟まずの医師の証明のみ必要の傷病手当金申請となります。 ただ毎月ある支払い期日(毎月10日)をもし、忘れてしまった場合を聞いております。 はたして、傷病手当金と出産手手当金は任意継続資格喪失した後でも引き続き受給可能なのか、という事です。傷病手当金も出産手当金同様資格を喪失しても半年以内であれば受給可能なのか、それとも傷病手当金の場合、支払いが進行中のみ受給可能となるのか。(在職中での傷病手当金ならそれ以後退職した後でも1年半は可能でしょうが、私は違います。退職後の発病なので) もうひとつ質問は、2重に支給されるかどうかという焦点ではなく、1年以上の被保険者資格を持つ者の場合は任意継続資格喪失後半年以内は出産手当金申請可能とは認識しておりますが、他のネットで傷病手当金を受給した者については半年以内ではなく、産前42日以内に喪失した者に限るとあったから不安になったためです。 説明が下手で申し訳ありません。 ご存知であればご教授お願い致します。
お礼
いえ。同時に受給出来るかどうかという問題ではなかったのですが・・同時に受給しようとは思っておりません。 説明が悪くて申し訳ありません。お答え頂き有難うございました。